プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

違反をした人間ではなく、店舗などで酒を提供してしまった人間への罰則が知りたいのですが、詳しく載ったHPなどございませんでしょうか?

A 回答 (8件)

幇助罪とは一般的に幇助をした罪と同等の処分がされます。


つまり、その飲酒運転をした人間がどういう罪に問われたかで、幇助罪の量刑も変わってきます。

ちなみに車で来店したことを知らなければ幇助罪に問われることはありません。
店の前に駐車場があったら知らないでは済まされませんけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
車での来店を”知る・知らない”の判断は警察がするんでしょうかね?難しいと思うんですが。。。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2004/10/05 14:32

もしかして 当事者なのかな?


罰則については ケースバイケースでしょう
お書きになってるように 車できていることを
知っていたかどうかも重要なファクターでしょうし
飲ませた量(店を出るときにべろべろだった)とかだったら
注意してタクシーを勧めるなど積極的手段に出たか?とか

店としては予防策として運転代行の業者のポスター貼ったり
メニューの裏なんかに載せたりしてたりしますね
まぁそれでも立地条件で郊外型の店なら常識的に見て
車できてることが考えられますし
店の目の前に駐車場がある場合などは「知らなかった」
と言ってもただの言い訳にしかならないでしょう。

客商売としては単価が上がるように酒を飲ましたい
だが警察の介入は怖いと、、、難しいところですね
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追加です・・・。

 店側も連帯責任で罰せられます

参考URL:http://www.netwave.or.jp/~npa-srpb/kininarujiken …
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この回答へのお礼

皆さんありがとうございます。罰則があるのはしっております。 車での来店とは知らずに提供した場合やどれくらいの罰金なのか?が知りたいのですが・・・。

お礼日時:2004/10/04 18:50

実際の罰則がどうなのかは存じませんが


3番さんの紹介URLにもあるように
飲酒運転の幇助になります。
本来飲んで運転する運転者のみの感がありましたが
この前の罰則金が30万だのに変わったときに
話題になったように同乗者(命令した人)にも
責任を問うようになりましたし
特に大きい事故をおこした場合 飲ませた店も
調べが入るようになりました。
もう10年くらい前でしょうか ちょっとした知人が
飲酒運転で自損事故をおこし 不幸にも同乗者が
亡くなりました。その時の記事で酒を飲ませた店も
摘発されたことが非常に珍しいケースだと
書かれていました。
想像ですがおそらく罰金刑くらいだと思いますよ。
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いろいろな罰金や違反点数数の詳しく記載されています(くれぐれも無謀な運転はしないように)



参考URL:http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html
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飲酒運転Q&A


http://www7.ocn.ne.jp/~kuroyama/new_page_3.htm
法庫 道路交通法 
第8章 罰 則 
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s8
より引用
--------------------------------------------------
第117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1は略

2.第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者

3は略
--------------------------------------------------
上記の通りです。
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こんにちは。


こちらのことでしょうか。
飲んだら乗るな飲むなら乗るな
飲ませたら乗せるな飲ませるなら乗せるなですね。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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ないはず。


もしあるのだったら、店側は処罰されるのがこわいので「販売自体を自粛する」でしょうから。

※ 個人的には罰則すればいいとは思います。
 それで飲酒運転がへるのは分かりきっていますので。
 (店の売上が減るのは・・・まぁしょうがないかも。)
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