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京都で、身動きできない(と思われる)患者の生爪を看護助手がはがすという、陰惨な事件が起こりました。老人病院や保健施設(名称はよくわかりません)に身内を入れている人たちにとっては胸がつぶれるようなニュースだったのではないかと思います。
そこでお尋ねしたいのですが、この看護助手の犯罪が確定した場合、どのくらいの刑期になるのですか?罪名としては傷害致傷くらいですか?一人だけをやった場合と何人もやった場合と、どの程度の違いがあるのですか?(私の心情的には死刑!!って感じですが、あまり重い罪にはならないんじゃないのかなと思います)
平易な用語で、私にも理解できるようにお願いします。どうぞよろしく。

A 回答 (4件)

傷害はそもそも致傷した場合の罪ですから、罪名は単に傷害です。


量刑は傷害罪の規定の範囲内で定められます。

刑法 第二百四条
人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

かなり幅がありますね。
まあ、傷害というのは身体機能を害したら傷害罪ですから、もみ合いでのちょっとした打撲でも病院で全治1週間と診断してもらえば傷害罪になってしまいますし、殺意さえなければ、人を崖から突き落として意識不明の重体でも傷害罪です。

本件については単なる勘ですが、加重犯ですし犯行が悪質なので、有期懲役刑が課せられるような気がします。
2件以上の傷害罪を犯していますから、有期懲役刑に関する併合罪の規定が適用されます。

(有期の懲役及び禁錮の加重)
第四十七条  併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

つまり、最長15年の懲役刑が言い渡される可能性があります。
それ以上の懲役刑にも死刑にもなりません。

あとは、前科がないかとか、情状がどうかといったことで決まります。
「寝たきり老人なんか何されても仕方ないに決まってるジャン」と開き直ってるようだと懲役15年かもしれません。相当の情状酌量余地があれば執行猶予がつくかもしれません。
まかり間違って心神耗弱なんてことになると、無罪になる可能性も無いとはいえませんが。

なお日本の刑罰には身体刑の規定は無いので、この助手が生爪を剥がされることはありません(笑)
死刑は生命刑です。

専門用語が多くてすみません。わかりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
なんとかついて行けます(笑)、わかりやすく説明していただいてありがとうございました。

あのー、生づめをはがすと血が出てすっごく痛いと思うんですが(ヒョウソのため外科で娘がはがしたときは消毒に通いましたが、、、)致傷にはならないんですか?よかったらまた教えて下さい。

お礼日時:2004/10/04 20:49

 致傷というのは、ある基本犯の結果加重類型です。

言ってみれば暴行致傷ですが、それは傷害罪なので傷害致傷とは言いませんし、刑法にもありません。

 多少、専門的にみると、まず、今回、行為がいくつあったのかが問題になります。
 ひとりの人に対して、生爪三枚剥がしたら、行為はその都度見れば、3個とも言えます。それぞれに傷害罪が成立したら、単純に「10年以下の懲役または30万円以下の罰金」の3罪となるのか、そして、現行法の有期刑上限の20年に押さえられるのか、いろいろあります。
 通常は、同一の客体に対して、同一の機会に加えた行為であれば、包括一罪と評価します。
 三回傷害しても、一罪とみます。
しかし、この看護士は、別の入院患者の方にも傷害を加えているので、それは別罪としてカウントされます。
 するとどなたか言われている通り、併合罪加重されて有期刑の1・5倍がされる。15年が加重の上限です。

 ただ、実際の裁判では、15年求刑はありませんし、裁判所としてもこの種事案ではそこまで重いものは言い渡さないです。
 たぶん、初犯・前科無しなら、重くても懲役3年執行猶予4年というところです。4年というのは、期間を多少長めにしていると言えます。
 参考にしてください。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
よくわかりました、たいへん勉強になりました。

同一の客体に同一の機会、ということは、別の日にやったら別罪となるわけですか?
調べたら余罪がありそうですね。執行猶予4年というのでは、爪をはがされたお年寄りが可哀相すぎると思いますが、それは民事で溜飲を下げる(本人には関係ないですが)ことも可能なんでしょうね。

お礼日時:2004/10/04 21:45

詳しい回答は専門家に任しといて…。

私個人の意見は、この女の爪も同じように剥がしたったらええねん。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
全く同感です!はがさなくて爪楊枝を突っ込むのでもいいよ!わあ、書いてて恐くなった。

お礼日時:2004/10/04 20:54

まず死刑にはなりませんね おわかりでしょうが。



情状面が酌量されるかどうかでしょうね
あとは心神耗弱 どうでしょうね極めて悪質ですが
怪我の度合いが軽微ですので 初犯なら執行猶予付きの
有罪判決くらいでしょうか。裁判が終わる頃には
「ああ そんな事件もあったな~」くらいの感覚に
なるでしょうね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
ひどい事件だけど、殺したわけじゃないし、執行猶予になる可能性大かな、と私も思います。
看護助手の採用、適性をよく見てほしいですね、、、。弱者へのいじめ、許せないです。

お礼日時:2004/10/04 20:58

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