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お世話になります。
一般的に親がなくなった時に子供達が財産相続しますが
長女が親と同居しており、勤め先の助成で本人が
現住所の「世帯主」であれば若干の金額を貰えるとの事
で母の持ち物である家(土地も含まれるかは判りません
が)の世帯主を自分に変更したいと申し入れているそう
です。(父は他界)
まだまだ親も健在で、直ぐ相続!とはなりはしませんが
親も自分の死後、そんな物の為に兄弟で揉めて欲しくは
ないとの想いで相談がありました。
本来は遺言でもあればとは思いますが、元気な親に
「遺言書いて」とはいい辛く。質問させて頂きました。
仮に遺言が無く。家(一軒家)も土地も親の物
(名義)の場合、相続時、同居の子供が世帯主の場合
有利になるのでしょうか?
ちなみに、固定資産税などは母が支払っているそうです。

A 回答 (5件)

世帯主だというだけで相続時に有利になることはありません。

法定相続人としての相続分は兄弟間で平等です。

ただ、長女が被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護等により、母の財産の維持又は増加について貢献している場合には、「寄与分」が認められる場合があります。母の相続財産から相続人の協議で決めたその「寄与分」を控除したものを相続財産とみなして遺産分割し、「寄与分」については長女が承継します。
http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html

相続時の遺産分割で揉めることが予想されるような場合は「遺言」を書いて頂くことをお奨めしたいです。「遺留分」を考慮した内容で「公正証書」で作成されるとよいと思います。
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/igonhow …
http://minami-s.jp/page010.html
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この回答へのお礼

お世話になります。
「世帯主」は法律では(財産分与)ではあまり関係
内容ですね…。
話を聞いて、兄弟を色眼鏡で見てしまったようで
嫌な自分を見たようです。
だけど親切なご回答で、これから兄弟とも今まで
どおりの付きあいが出来、大変ありがたいです!
ありがとうございます。

お礼日時:2004/10/04 21:37

 相続については,既に回答があるように,世帯主であるから有利ということはありません。


 
>長女が親と同居しており、勤め先の助成で本人が
現住所の「世帯主」であれば若干の金額を貰えるとの事
 
 おそらく「住居手当」だと思います。
 私の勤め先の場合,自分名義の家,又は自分が借主となっている賃貸住宅に住んでいると住居手当が支給されます。親が所有している家に住んでいる場合は支給されません。

 住居手当を支給している会社もあれば,全く支給していない会社もありますし,支給額も会社によってまちまちです。支給要件も会社によって違いますので,一概には言えませんが,長女様がお勤め先は,「世帯主であること」という支給要件があるのではないでしょうか。

 もうひとつ「世帯主」ということ,家の名義変更を求めていないことに着目すれば,「扶養手当」のことかも知れません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勤め先の会社からどのような項目で
助成が発生しているのかは確認しておりませんでした。
今後の心配が無くなりました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/10/05 09:07

>勤め先の助成で本人が現住所の「世帯主」であれば若干の金額を貰える…



法律のカテですが、法律論からいえばそのようなことはありません。
同居していた人が、特別良く親の面倒を見ていたなどの事情が勘案されることはありますが、原則として子供は皆平等です。

「勤め先の助成」ということですが、これは赤の他人に聞くより、お勤めの会社に聞くほうが早いでしょう。
考えられることは、相続うんぬんの話ではなく、葬祭費がいくらか出るということでしょう。
会社の立場からすると、社員の親が死んだ場合、その社員が喪主であるか、そうでないかによって、弔慰金の額や、供物・供花などに差を付けることはあります。

「世帯主」と「喪主」は、本来意味が違うのですが、一般的には、イコールの場合が多いようですので、ご質問のような疑問が生じたのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自身が聞いたのではないので・・・
(その割には質問では切羽詰ってしまいましたが)
「こりゃ~後で揉めるかも!」と思い。投稿しました。
やっぱり自分もある程度(40代)になるといろいろ
知らなければならない事も多くなりますね。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2004/10/04 21:32

 こんばんは。



 遺言書が無い場合は,法定相続になりますから,世帯主であるかどうかは関係ありません。(相続は民法で定められていますが,世帯主という言葉は出てきません。)

http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html

参考URL:http://members.at.infoseek.co.jp/igon/sobun.html
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。
このような知識は皆無ですのでご回答は本当に
ありがたく思います。
※正直この様な話は出来るならば避けたい(親が
 亡くなる事)んですが・・・

お礼日時:2004/10/04 21:23

世帯主は「家ごと」・「住所ごと」に決めるような性格のものではありません。


「世帯ごとの主となる者」でしかありません。

2世帯住宅という言葉もあるとおり、一つの家、一つの住所に複数の世帯が同居していることも、ごく普通にあります。
父・母で一世帯、父母の子供である長男及び妻子供で一世帯ということがごく普通にあります。
一人で一世帯という場合もあります。

長女が婚姻しているのか子供がいるのかなど一切状況がわかりませんが、独身子供なしであるならば、世帯分離して自分一人の世帯を創って世帯主になることも可能です。


これと「相続」とは「全く関係がありません」。

但し、その長女が親の資産形成に寄与したとかいうようなことがあるならば「寄与分」が認められます。
逆にいつまでも親の臑をかじるようなパライサイトシングルならば、生前贈与があったとみなして相続分を減らすことも可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お教え頂いた事は他の兄弟にも話して
いらぬ心配をせぬようしたいと思います。
※当然、母親にも話して安心させたいと思います。
 兄弟仲良く・・・も含め。

お礼日時:2004/10/04 21:26

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