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リフォームを考えておりますが法律についてわかりませんので教えてください
以前、敷地内に築30年の家屋があり2/3程度取り壊し建て替えました。この時確認申請では新築になっております。(初めは増築で申請されておりましたが新築に変更されておりました)
図面では別々の家屋になっておりますが実際は新築家屋と1/3の平屋の部分は渡り廊下で接続されております。(新築完成と同時に繋がれていたと思います)
今回、1/3の平屋部分をリフォーム(10㎡超過する)し新築家屋に追加の廊下で繋げようと考えておりますがこの場合、確認申請が必要となり以前新築した家屋についてもバランスが崩れるため改修の必要があると聞きましたが本当でしょうか?
本当だとするなら新築家屋を改修することなく、リフォーム+増築 家屋を繋げる方法はありますでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 早速ありがとうございます
    新築家屋70坪(2003年)で、今回リフォーム17坪+増築18坪を繋げようと考えております
    確認申請は必須ですが、新築家屋の改修は回避したい。

      補足日時:2018/02/13 21:51
  • 当初接続された図面で増築の検査済証があり、その後渡り廊下がない図面で新築に変更届けがされ受領されております。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/13 22:05

A 回答 (4件)

つないだことによって一体の建物となります。


このとき延べ床面積が一定の数字を超えれば、種々の規制に引っかかることがあり、建築確認の取り直しが必要となることがあります。

建築確認の取り直しだけで済めば良いですが、場合によっては新築部分、既存部分ともに改造工事が必要となることもあり得ます。

具体的に何平米で何が変わるかということは、そこの用途地域によって異なりますので、建築士等にご相談ください。
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>>当初接続された図面で増築の検査済証があり、その後渡り廊下がない図面で新築に変更届けがされ受領されております。


増築の「検査済証」が発行されてから変更届はあり得ません、確認済証なら判りますけど。
先ず質問内容の文言と時系列をきちんと整理された方が回答もつきやすいと思います。
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おそらく渡り廊下は後から無断で繋げたんでしょうね。



つまりは違法建築の可能性が高い。


>リフォーム+増築 家屋を繋げる方法はありますでしょうか?

合法的に…という意味であるなら、現行法に沿った改修及び増築(リフォーム)をするしか方法は有りません。
勿論、建築確認(完了検査)は必要。

違法ででも良いから…と言うなら、施工会社と相談したうえで進めましょう。
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増築申請が新築になってることが先ず不可解です。


図面では別々だが実際は接続されてることが二つ目の不思議。
検査済証得ていないのではないですか?
既存1/3残してなら明らかに増築です。
全体が違法状態ではないことを先に確認して下さい。
先ずはそれからです、建築士に相談して下さい。
この回答への補足あり
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