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被害届と慰謝料についてお聞きします。
16歳になる息子が遊び仲間に殴られ下顎骨折で
全治6週間の怪我を負わされました。
被害届を出しました。
相手側が謝罪したいとの事で後日会うのですが
慰謝料を受け取った場合、示談とみなし被害届は
取り下げなければいけないんでしょうか。
告訴してる場合の事だと思うのですが、無知で申し訳ありませんがわかりやすく教えて下さい。
息子は上下の歯をワイヤーで固定し流動食しか口にできず不自由な生活を強いられてます。
慰謝料は受け取ってはだめなのでしょうか。

A 回答 (3件)

いつの段階で慰謝料や損害賠償を受け取っても、いっこうに構いません。



ただし受け取る場合は、きちんと示談書を作成してのほうが良いと思われます。
相手側は、刑事事件を少しでも有利に進めたいために示談を急いでくると思いますが、あなたとしては十分検討してから示談に応じた方が良いと思います。
あなた側から示談を急ぐ理由はありませんが、起訴前の方があなた側も有利に進められます。
判決が出てからだと、平気で賠償を逃げようとする輩がたくさんいます。

また示談と被害届の取り下げは、法的には全く相関関係がありませんので、取り下げる義務は無く心配はいりません。
ただあなた側の気持ちとして、相手が十分誠意を見せ、相手の将来も考えて許してやっても良いと思うのであれば取り下げてあげれば、相手は起訴猶予となる可能性が高いと思われます。
(傷害罪は申告罪ではないので、取り下げても立件されることはあり得ます)

全治6週間とのことで、一般的には重傷となりますので、後遺障害の心配もあるでしょうし、こんな重傷の場合は是非とも民事的な交渉を弁護士にお願いするべきでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手の少年も息子と同世代ですが怪我をさせた親である私に「1対1でタイマンはりました」とか「態度がむかついたから殴った」等、かなりの無神経な態度で謝罪とは受け取れない電話を入れてきました。謝罪するだけましと言われればそれまでですが、すみませんで済むなら警察はいりません。罰してやりたいと思います。

お礼日時:2004/10/05 11:44

慰謝料は民事、被害届は刑事と分かれていて取り下げなければならないという決まりはありません。



補償を請求できるものは(傷害)慰謝料以外には治療費、通院交通費、休業損害、看護費用、食事(流動食)代、後遺障害(慰謝料、逸失利益)などがあると思いますよ。

そもそも慰謝料は治療日数や期間で計算することがありますから、現時点で慰謝料を計算するのが困難では?
また、全治6週間の見込であっても6週間で完治するとは限りませんよね。

通常、示談(示談書の作成)してしまえば後遺障害以外は請求できなくなってしまいますよ。

もし示談するのでしたら公正証書作成をオススメします。(「公正証書」で検索されたし。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
明日相手方と会うのですが息子が慰謝料受け取ったら
示談になって被害届を取り下げないといけないと
言うので質問させていただきました。

お礼日時:2004/10/05 00:13

告訴の件はよくわかりませんが、



息子は上下の歯をワイヤーで固定し流動食しか口にできず不自由な生活を強いられてます。

は、一生のことなのでしょうか?
それとも、6ヶ月経つとある程度回復されるのでしょうか?
その辺りをもう少し詳しく書かれた方が良さそうな気がします。

この回答への補足

6ヶ月程度で治る見込みです。

補足日時:2004/10/05 00:14
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