No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。
(1).gootanukiさんのケースで考えられるのが内部の人間であれば,まず刑法第253条の【業務上横領罪】ですね。外部の人間が会社に潜入してお金を盗んだのであえば刑法第235条【窃盗罪】となります。
「刑法」
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
====抜粋====
(窃盗)
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
(業務上横領)
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
========
(2).gootanukiさんの会社は顧問弁護士もしくは司法書士などの法曹家はいらっしゃらないのでしょうか?ちなみに【被害届け】と刑事訴訟法第230条の【刑事告訴】という方法があります。違いは告訴には『処罰を求める意思表示』が含まれており,被害届けは『処罰を求める意思表示』が含まれていない,と言う事になります。
「告訴と被害届けの違い」
http://www.kazu4si.com/HP/of/nakami/kokuso.htm
「刑事訴訟法」
http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM
====抜粋====
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第231条 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
========
【刑事告訴】は最寄の警察署 or 地方検察庁のいずれかでできます。告訴状受理にはいかに【証拠】があるかで決まってきます。あまりに抽象的だと受理されない事もあるのでご注意ください。
「告訴状の見本:業務上横領」
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/koku- …
「刑 事 告 訴」
http://www.mikiya.gr.jp/keijikokuso.html
「刑事告訴」
http://homepage1.nifty.com/domonsaito/houritu7.htm
「私達ができる刑事告訴の方法」
http://www5.airnet.ne.jp/hobby/tounan/keiji_koku …
それではよりよい法律環境をm(._.)m。
No.3
- 回答日時:
1について、刑法235条の窃盗罪ですね。
窃盗罪は、10年以下の懲役です。
後詳しいことは、裁判で裁判官が決めることです。
2について、被害届けを出せば調べはするでしょう。
No.2
- 回答日時:
お金の管理も問題ですが、
盗む行為はもっと問題です。
その方のことを考えるのもよいのですが、
反対に悪人扱いや怪我をさせられてしまう場合も
勿論その方が犯人ではない場合もあります。
警察に被害届けをだし、キチント調査するべきだとおもいます。
子供のお菓子の感覚ではないのですから、
むやみにその方を追いつめて、危害があっても話しになりませんし、やはり被害届けを出すべきです。
会社を経営しているのであればあなたにも責任があるのではないでしょうか?
見過ごすのはよくないです。
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