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質問お願いします。

在職中うつの診断で2月3日に退職しました。
傷病手当金の手続きを行っている最中で、
現在家族の扶養に入る手続きの為、実費で病院へ通っています。
1月30日に初診で2週間分薬が出ました。
1週間後、少し体調が悪かったのと傷病手当金の証明をしてもらう為受診。
その際、また2週間分の薬が出ましたがまだ1週分の残薬があったためその日は薬局に寄らず帰宅しました。
4日以内に処方箋の期限が切れてしまうことをすっかり忘れており、期限内に貰いに行くことができませんでした。
次回予約日が2月20日(今日)だった為、この日まで薬を飲んだり飲まなかったりして調整していました。
症状は特に変わりはありません。
現在妊活中ということもあり先生にそのままお話をしたら、薬をやめてみようとの事で処方はありませんでした。

ここからが本題なのですが、前回分の薬を薬局で貰わなかったことで傷病手当金が不支給になってしまうことはありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

基本は診断書だと思いますよ。


薬が出ないとか薬の治療が終わったとかではなく。
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この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございました(^^)

お礼日時:2018/02/20 15:45

まずは保険者に確認しましょう。



傷病手当金はレセプトも確認しますので、当然薬が処方されているのに取りに行かなければ診療報酬の請求に上がりませんからすぐではなくてももらいに行かなかったことはわかります。
今回のようなケースならあまり影響はないかもしれませんが、医師の指示通り投薬治療をしなかったら診療の必要がないとして不支給になる可能性も0ではありません。

脅かす訳ではありませんが、あまり楽観視していいことではありませんので。
今回は故意という訳でもないでしょうし、先に説明しておいた方がいいのでは?
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この回答へのお礼

そうですよね!
わかりました!
回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/02/22 16:10

>ここからが本題なのですが、前回分の薬を薬局で貰わなかったことで傷病手当金が不支給になってしまうことはありますか?


無いです。

傷病手当金の受給に必要なのは、医師からの「就労不能」の診断と、休職中に給与の支払いがないことを会社が証明することです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
わざわざ回答ありがとうございました(^^)

お礼日時:2018/02/20 16:43

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