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株式譲渡にかかった弁護士費用は
確定申告で経費としてあげることは
出来るのでしょうか?

個人株主のわたくしが退職した会社の
非上場株式を譲渡するにあたって
金額で揉めております。
会社側が弁護士を立ててきたので
こちらも弁護士にお願いしました。

金額が確定した後、下記費用は
確定申告の際、経費計上できますでしょか?
①着手金
②成功報酬
③裁判所に支払う訴訟費用

色々調べると所得を得る為なので
可能な気がするのですが。
詳しい方、教えていただけませんか。
よろしくお願い致します

A 回答 (6件)

譲渡費用に「所有する株をいくらで売買するかの争い」があり、そのために弁護士費用を負担した場合には、これが譲渡にかかる費用となり、譲渡所得から控除されうるかどうか。



このような問題は、所轄税務署に直接確認して、その回答を採用するのがベストです。
国税局内に同様な質問がされ、それが記録されているはずだからです。

私の意見は「訴訟費用は譲渡費用に該当しない」です。

ご存知のとおり譲渡所得の計算は
譲渡により得た収入額ー取得価格ー譲渡費用
ですので、この譲渡費用に該当するかどうかが問題点となろうかと存じます。
少なくとも取得費用ではないからです。

「売買価格の決定」は売り手と買い手の自由意志で決定されるわけです。
売値が高くなれば売り手はそれだけ利益を得られます。
その利益のうち、いくらかを「売却価格を高くするために相手と交渉をした者」に報酬を払う事になります。
ということは、売却物(本例では非上場株)をいかに高く売るかを目的とした費用と言えます。
これは譲渡費用ではないと考えます。

「譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用」だからです。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3255.htm
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余計なことかも知れません。

経験上・・
敗訴した側が支払うべき
訴訟費用は 相手が負担しない場合・・
結局は 支払った側の負担で終えます・・
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この回答へのお礼

相手が負担しない
そういう人間もいるのですね
知りませんでした
ありがとうございます

お礼日時:2018/02/22 16:54

③に関しては相手方に支払い義務が生じるかもです。


他はけいひとして認められるかと思います。
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この回答へのお礼

やはりそーですよね
ありがとうございます

お礼日時:2018/02/21 21:34

故意、過失において生じた以外、通常は経費計上できます。

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この回答へのお礼

故意、過失はないです
相手に故意、過失が存在し
揉めてます
ありがとうございます

お礼日時:2018/02/21 21:35

経費にはなりません。


訴訟時点で、相手負担に含めるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/02/21 21:34

生業として必要な事なら出来るかと


経費科目:租税公課 かな

弁護士の先生に聞いたら教えてくれるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます
弁護士に聞いてみます

お礼日時:2018/02/21 21:33

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