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普通のアルバイトをしたら年末に源泉徴収票をもらい、所得税の徴収があれば確定申告して所得税の還付請求をすると思います。(103万円以下の場合)
塾の講師をアルバイトしていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」で年間収入の証明書をもらいました。
年間収入は約43万円です。所得税が約4.4万円徴収されています。
その塾より白色申告するように言われたので、国税局の申告作成ツールで作成してみましたが、確定申告書Bで2,500円の所得税の支払額が表示されます。

源泉徴収票と支払調書でもらう収入は何が違うのでしょうか。
さらに約43万円の収入でなぜ所得税が2,500円も取られるのでしょうか。
何か申告書の作成方法を間違えているのでしょうか。

わからないことだらけなので教えていただけないでしょうか。

A 回答 (3件)

給与ではなく「報酬」だからです。



給与は給与所得控除額が最低65万円あるので、基礎控除額38万円を加えて103万円まで所得税がかからないのです。

報酬は事業所得あるいは雑所得になりますので、受け取った額をそのまま所得にするのではなく、経費を引いて記載します。

所得が収入そのままの43万円ですと、基礎控除額38万円をひいた5万円が課税所得になります。
税率が約5%ですから、2,500円の所得税が発生します。
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この回答へのお礼

ものすごく納得しました、とてもスッキリです。
ありがとうございました。

でも、別の塾は源泉徴収票でした。
ただのアルバイトなのに…。塾(会社)の考え方なのでしょうかね。
理解に苦しみます!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2018/02/25 18:54

入力事項に漏れがあるのです。


収入を入力する欄の下に行くと「源泉徴収されてる収入の内訳を入力するする」欄があるはずです。
そこに、支払を受けた内容を入力しますが、源泉徴収税額を入力するようになってます。
すると、2,500円と4万4千円の差額が還付される申告書ができるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに差額は還付されますが、どうして2,500円の所得税がかかるのかが不明です。
103万円以下なのに…、そこが納得できなくて困惑しています。
ぜひ、教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2018/02/25 09:12

普通のアルバイトの方は『給与』(多分甲欄)、講師の方は『報酬』(10%)という所得区分ですね。


税務署(もしくは確定申告の会場)に教えてもらうのがいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうかもしれませんね。

お礼日時:2018/02/25 09:12

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