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主人が2月末に退職します。
3月14日に再就職ですがそれまでの14日間の保険や年金は国民保険を払わないと遺族年金や傷病手当などに影響するのでしょうか?
出なくなる事はあり得るのでしょうか?
国民保険から催促状などが来て支払えば空白は出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

形式的には、3/1-13の間、『ブランク』になりますが、病院受診等が無ければ、


国民健康保険・年金に手続きを取らなくても、影響はありません。
※3月分の保険料は、いずれも、1か月分支払うことになります。参考まで。
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この回答へのお礼

安心致しました!
ありがとうございました‎m(_ _)m

お礼日時:2018/02/25 23:45

>国民保険



って何ですか?そのような名称の保険は存在しません。
国民健康保険か国民年金となります。略すなら国保・国年などどちらの話かわかるようにお願いします。

まず、日本は国民皆保険制なので、健康保険制度の空白期間は作らないようにしてください。
3/1~13の期間のみであれば国保は保険料はかかりません。

傷病手当金(傷病手当ではない)をもしも今後退職後に受給する場合に1年以上の被保険者期間が必要であることを想定されているようですが、この時必要な被保険者期間は在職の社会保険の健康保険被保険者ですから、任意継続も国保も空白期間も全て継続期間には入りません。
遺族年金は厚生年金被保険者の資格喪失だけでは遺族厚生年金の受給に係わるかどうかわかりません。条件は検索すればすぐ出てきます。

退職して健康保険被保険者資格を喪失しても全ての方が国保になるわけではない(任意継続や家族の扶養もあり得る)ので、届け出ないまま再就職すれば空白期間を作ることは可能ですがそういう問題ではありません。
手続きはきちんとしておいた方がいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/26 07:58

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