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亡くなられた儀祖父が保険契約者として、孫である私の妻に満期額300万円程度の保険を掛けておりました。
保険は、契約者、保険金支払い者が儀祖父(妻の祖父)で被保険者が私の妻。
満期時受取人は私の妻です。
儀祖父は亡くなって数年になりますが、保険金は一括支払いをしていたようで、先日満期となりました。
(1)このような場合、贈与税が適用されるのでしょうか?
(2)またその場合、現在扶養に入っている社会健康保険や国民年金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>それだと、ほとんど0になります、その場合は課税されないのですね。



はい、課税はされませんが、50万円の控除は申告することが条件ですから、来年になったら、確定申告はする必要があります。
確定申告をしてね税金が0になります。

確定申告について、不明なことが有りましたら、来年の確定申告の時期に、ここで質問してください。

なお、保険会社からも、税務署に保険金を支払ったという報告が行きます。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答を、ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2001/07/13 01:31

まず、おじいさんがなくなったときに、その生命保険を誰が相続したかによります。



孫である奥様が相続した場合は、保険金から支払った保険料を引いた金額が、一時所得となります。
そして、この一時所得の金額から50万円を控除した2分の1が課税対象になります。

お孫さん以外の方が相続していた場合は、保険金から支払った保険料を引いた金額が、その相続した方から、奥様への贈与となります。

社会保険については、保険金の収入は一時的なものなので、被扶養者から外れることは有りません。
国民年金についても、なんら変更は無く今まで通りです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1755.HTM

この回答への補足

相続したのが誰かは知りません。満期になったので、受け取りに来て下さいと通知を受け、初めて保険の存在を知ったぐらいです。
と言うことは、相続された方が他にいて、相続税等の処理は全て終わっているはずですので、
(保険金から支払った保険料を引いた金額-50万)/2が課税対象となるのですね。
それだと、ほとんど0になります、その場合は課税されないのですね。
すみません、補足で更に質問となってしまいました。

扶養の件については、安心いたしました。

補足日時:2001/07/12 16:02
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