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先日こちらで主人が突然の給料半額カットの件で相談したものです。その際は温かいアドバイス有難うございました。今主人は会社に在籍しながら、必死に再就職先を見つけております。もし今後新たな会社が見つかり、今の会社を退職する場合、退職金の額はどうなるのでしょう?会社の規定では勤続10年で自己都合の場合基本給×5ヶ月、会社都合の場合×8ヶ月になっていました。給料が半額になったら基本給半額の計算になるのでしょうか?このような事態で会社都合にという事にはならないのでしょうか?突然言われた給料カットなのですぐにも辞められず、働きながら他を探すことしか出来ない私たちにとって、とても心配なことなのでご相談いたします。

A 回答 (2件)

社長からの「給料半額カット」提案に対し、ご主人は「同意」してしまわれたのですね。



であれば、通常は退職金の計算は2段構えになります。
 入社からカット前まで:カット前の基本給が算定根拠
 カット後から退職月まで:カット後の基本給が算定根拠

ただし、「退職金支給規程」で別の定めになっていれば、それに従います。

前回書きましたように、賃金カットという場合、普通は役員報酬カット(経営責任という意味で)を実施し、次に従業員の諸手当、ボーナスのカットをするのです。

基本給をカットしてしまいますと、それがボーナス、退職金など全てに影響し、生涯賃金としては大変な差が生じるからです。会社側と給料カットの協議をするときは、月々いくらということだけでなく、必ず「生涯賃金」という側面を検討してください。

今回のように、従業員に対して不利な変更のことを、法律用語で「不利益変更」と言います。会社は従業員に賃下げを迫るとき、従業員が経営圧力から完全に解放された状態を作り出し、従業員が「自由意志」において不利益変更受け入れを表明したということを証明しなければならないという判例が比較的最近出されています。(証明するのは会社です)

同判例は、社長と従業員という上下関係の中で表明された「賃下げ同意書」は無効であると断じています。(・・・こんなことを社長に教えてやる必要はありません)

自由意志の状態にある従業員から発せられた明示的な同意無き不利益変更は無効であり、ご主人が「賃下げに同意する」という紙を会社に提出していなければ、裁判を起こすことによって事後的に賃下げ分を取り返すことが可能です。しかし、裁判の手続きは面倒です。

今回、社長としては「してやったり」というところでしょう。

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「会社都合」の退職とは、会社が従業員に対し辞めてくれと言った場合です。

賃下げ→ご主人が退職届け提出という流れであれば、「自己都合」になります。

ご主人の場合は自己都合に分類されますが、退職届には「大幅な賃下げがあったため、今後の生活のことを考え、退職を決意するに至りました」とお書きになればよいでしょう。

失業手当については、こうしてください。

退職すると「離職票」を作成します。会社が作成する紙と退職者が作成する紙の2部構成になっています。

ご主人は、「離職理由」の欄に「4 労働者の判断によるもの」「(1) 労働条件に係わる重大な問題(賃金低下・・・)があったと労働者が判断したため」にチェックします。

ハローワークでは、「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下したため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)」を特定受給資格者と認定し、多めの失業給付を受けられます。

ですから、社長からの賃下げ通告書みたいな証拠を保管しておき、ハローワークで失業登録をする日に持参します。

トラブルの多そうな会社ですので、いまから就業規則など各種文書を集めておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今主人は必死に転職活動をしています。
すぐいい会社が見つかればいいのですが・・。
基本給カットは全てに響く・・きちんと会則を調べて
交渉したいと思っています。

お礼日時:2004/10/12 18:10

ご主人の給与明細、あるいは年のはじめの給与にかんする辞令をごらんになるとわかるのではないかと思います。



私の勤めていた会社では、今年の給与が20万としたら、その内訳として、基本給がいくら、年齢給がいくら、とわかれていました。この基本給をもとに計算されると思うので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
きちんと調べたいと思います。

お礼日時:2004/10/12 18:08

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