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知り合いの事なのですが

妻の不貞により夫が激怒し 喧嘩の末 妻が家を飛び出し 3人兄弟の末っ子(中学生)を連れ 今親子2人でアパート暮らしをしています。
妻は仕事を始めたばかりで収入も少なく
子供の児童手当も旦那の通帳に振り込まれ
もらえてません。

原因は妻の不貞ですから悪いのはわかっていますが今のままでは子供を養っていくのが大変のようです
ですので旦那から養育費などもらえないのでしょうか?

A 回答 (8件)

旦那の気持ちがよく分かる。


不倫相手に生活費用をもらったらいかがですか?

但し、児童手当は子供が生活していない場所(旦那の家)に振り込みがされてることがわかると不正受給になると思いますよ。
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6番目の回答者のご案内のケースとご質問のケースは違いますので参考にはなりません。

夫婦問題は夫婦の気持ち(感情)が大いに影響されます。従いまして似たケースでも、中身が全然違ったりします。判例は判例として参考になります。しかし、他の判例と違って、夫婦問題はすべてが判例通りかというと、そういう様にはなりません。夫婦問題の判例はまだまだ少ないのが実情ですので、少しずつ積み上げている段階だと思います。

このご相談の件で言えば、妻の不倫が夫婦の争いの原因だとしても、夫が激怒して妻が家を飛び出すまでに攻める夫もあれば、妻に不倫の経緯などを聞いた上で対処する夫もあります。このように配偶者の不倫に対する対応は他方配偶者の気持ち(性格)が大いに影響しますので、こういう問題は一律にどうのこうのというのが難しいのです。

ご相談のケースでは、不倫を働いた配偶者は他方配偶者からどの様な仕打ちを受けてもガマンしなければならないのか。と、言う問題が出てきます。ガマンを強制するということは、相手の色々な権利を奪うことにもなります。

不倫の形態とか条件等々で色々な判例があります。同じ様な問題でも片方は勝訴したが、片方は負けた、と言う判例もあります。ご相談者は、不倫を働いて追い出されたというお友達に、不倫は不倫で悪いことだが、夫はそれを知ったからと言って何をしても良いというものでもないと、勇気づけてあげて下さい。又、子どもさんの養育の義務もあることですから、追い出されたことでもあるので婚費は請求しましょう。
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平成17年3月15日の福岡高裁によると


「妻は有責配偶者であり、その妻が婚姻関係が破綻したものとして夫に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、一組の男女の永続的な精神的・経済的及び性的な紐帯である婚姻共同生活体が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような妻から夫に対して、婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないものと解するのが相当である。」
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旦那から養育費などもらえないのでしょうか?


  ↑
質問者さんは以下の請求が可能です。

1,離婚していませんから、婚姻費用分担の 
 請求が可能です。

2,子供がおりますので養育費の請求が
 可能です。


離婚した場合は。

1,親権の所在 面会交流権

2,財産分与

3,慰謝料 不倫による損害賠償です。

4,年金分割

5,子の養育費


などの問題が発生します。
不倫による慰謝料請求は、離婚に至った場合は
数百万になります。
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家庭裁判所に婚費の請求をして、正式に決定するまでの間、仮払いをして貰うように担当書記官に言えば、書記官は担当裁判官に伝えてくれます。

そうすると、担当裁判官は、ご主人に婚費の仮払いをこのくらいしてあげて下さい。と、言ってくれます。

そうするとご主人は裁判官の申し出を拒否できないでしょうから、正式決定までの間、婚費は仮の金額を支払って貰うことが出来ます。養育費は、離婚後の問題です。これ、奧さんの出方次第で不倫が帳消しになる可能性がありますよ。→【妻の不貞により夫が激怒し 喧嘩の末 妻が家を飛び出し】
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婚姻費用請求ですね


不倫は不倫それとこれとは別問題
離婚していないなら婚姻費用請求してみては?
おいてきたお子さん連れ出したお子さん平等に生活できる権利があるんです
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逆を考えて見てください。



旦那が家事をやって、奥さんが働いて居ました。
奥さんが仕事から帰ると、旦那と別の女性がヤっていました。

奥さんが激怒し旦那を追い出し、子供と一緒に実家に帰りました。

奥さんは生活費や養育費を払いたいと思いますか?

離婚すれば浮気をしたクソは最大300万の慰謝料を払わないといけないし親権を奪われるかもしれません。

自分が招いた罪は自分で清算すべきですよ?
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養育費?


もらえるわけないよね?

これは、ちゃんと離婚の手続きをするべきだよ。
この夫婦が離婚した場合、有責となるのは妻。

その場合、親権はどちらにいくのか争うことになります。その結果次第ですが、妻の浮気が原因なのであれば争っても旦那が勝っちゃいそうですね。

その際、子供を別々に育てるのであれば、そこでどうするかを決めることになりそうだよ。

とにかく、飛び出しただけでは、法的にはまだ夫婦ですから、難しいでしょうね。

プロに依頼した方がいいと思います。
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