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旧姓でのキャッシュカードの借り入れについて

役に立った:3件
  • 質問者:nico1202
  • 投稿日時:2004/10/07 23:30
  • 困り度:困ってます

実家の両親が多額の借金をして返済のメドが立たず自己破産の申し立てをしようということになりました。
私は父の借金の連帯保証人になっておりますので、返済の義務が生じるのはわかるのですが、私が嫁ぐ前に作った銀行のキャッシュカード(旧姓のまま)での借り入れもあるようです。
この場合、私の旧姓での借金(親が勝手にした借金なのですが・・)でも支払いの義務は生じるのでしょうか?

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回答(5件)

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  • 回答者:iichiho
  • 回答日時:2004/10/08 21:05

親が破産した後、親の借金は連帯保証人である質問者さんが返済しなくてはなりません。

また親をキャッシュカードの不正使用で告発しないのであれば旧姓名義の借金は質問者さんが返済しなくてはいけません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり両方とも私が支払うことになるのですね。
一度弁護士さんと相談してみようと思います。
ありがとうございました。

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  • 回答者:deepblue10
  • 回答日時:2004/10/08 17:30

連帯保証人になっていますので、支払い義務、告発どうのこうの言う以前に連帯保証の責任を果たさなければなりません。支払い能力が無ければ、この状況では自己破産をするしかないです。最初は無料の弁護士さんに一度相談されては如何でしょうか?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今度弁護士会の無料相談があるようなので、そちらに行って詳しく聞いて来ようと思います。
ありがとうございました。

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  • 回答者:gamasan
  • 回答日時:2004/10/07 23:56

1番2番さん共に 娘さんに支払い義務があると
書かれていますが これはどうでしょう?
確かに名義は娘さんのカード(通帳)ですよね
本人の同意もなく名前を使ったということ自体が
犯罪行為で 娘さんが親を告発すれば
支払い義務は親に行く物だと思われます。

これは 親の借金の連帯保証とは別問題ではないかと
思われます。

ただ 親が自己破産した場合に生じる娘さんへの支払い
請求に応じられないのなら 同じく自己破産するのですよね?
だとしたら どっちみち同じことだと思われます。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
告発ですか・・・考えてはいなかったです。
自己破産も私個人は考えてません。
告発すると親には刑事責任などが生じるのでしょうか?
だとしたら、やはり出来ないです。
私が払うしかないんでしょうね。
ありがとうございました。

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  • 回答者:oosawa_i
  • 回答日時:2004/10/07 23:39

 No.1の方がすでにおっしゃっていますが、支払い義務に旧姓かどうかはまったく関係ありません。
 あなたはあなたなんですから。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね、旧姓も私なんですよね。
わかりました。
ありがとうございました。

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  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2004/10/07 23:33

支払いの義務はあります。
自己破産申請時に申し出ましょう!

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはり、支払わなくてはならないのですね。
私のほうは自己破産したくないので何とかしなくてはならないということですね。
ありがとうございました。

  
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