プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご存じの通り、自転車も車両に当たるので飲酒運転は禁止されています。でも実際には自転車で飲酒運転をしている人はたくさんいると思います。私もそうです。歩くのが困難なくらいに酔った時(自分の酒の量を知っているのでそんなことはありませんが)はさすがに乗りませんが、ほろ酔い程度なら乗ります。みなさんはどうですか?ほろ酔い程度でも自転車には乗りませんか?あと、疑問に思ったのですが、

(1)自転車の飲酒運転での点数はどうなるのか?
(2)上記について、免許を持っていない人はどうなのか?
かつ、未成年で免許なしの自転車飲酒運転はどうなるのか(例えば大学1年生は未成年だけど、ほとんどの人が飲酒していると思います)?
(3)私の知り合いも含めて自転車の飲酒運転で捕まった事がないが、どういうケースで捕まるのか(まさか自転車も自動車みたいに検問で捕まることはないですよね)?

自転車の飲酒運転で捕まるのは歩くのが困難な程酔って自転車に乗って蛇行運転したり、酒を飲みながら自転車を運転するなどの場合だけだと思います。ほろ酔い程度で自転車に乗って捕まった例がありますか?

A 回答 (7件)

 かなりの回数、経験があります。

(内緒)
 しかし、酔っ払い自転車は加害者になる可能性は少なく、自爆の恐れが高いので、警察も捕まえると云うより「あなた自身の安全のためですよ」という意味で注意してくれるのだと思います。
 自分自身の安全のため、ちょこっと飲んだ時以外は押して帰ります。加害事故を起こすほど酔っ払って乗るのは自爆の可能性も高く、やはり自分自身の安全のためになりませんね。
 自転車の赤信号無視も同じシチュエーションに在ると思います。
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この回答へのお礼

私も飲み会の時はいつも自転車を使っています。
自転車で怖いのは自爆ですよね。私も泥酔したときはさすがに乗りません。ほろ酔い程度なら風に当たっているうちに酔いが冷めるので乗って帰ります。

お礼日時:2004/10/11 20:07

近所で飲み会。


『んじゃクルマ置いてくるワ』と必ず自転車で行きますね。
そいで、帰りは必ず千鳥ペダルですね。
『何人も酒気を帯びて乗車するべからず。乗車するなら細心の注意を払い、
決して人に迷惑を掛けない事』を呪いの様に唱えながら帰ります。ウソです。
派出所の前と検問のありそうな県道は通りません。
おまわりだって、酔った自転車のおっさん捕まえても事故防止程度の指導
しか出来ないから事故さえ起きなければ付き合いたくないはずなんですよね。
でも、一度歩道の段差で滑って人の家の垣根に突っ込んだ事があります。
自転車であっても飲酒運転はダメです!
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この回答へのお礼

私の場合は乗っている間に酔いが冷めてしまうのでそういうことはなかったです。電車で帰った時に、揺れで吐きそうになりましたよ。

お礼日時:2004/10/09 18:19

(3)についてのみの回答ですが...



私では無く会社の同僚ですが、過去に自転車の飲酒運転で警察に捕まった(注意)ことがあります。
家で飲んでいて(酔った状態ではありません)、タバコを買いに深夜自転車で自販機に行ってタバコを受取口から取ろうとしている時に、パトカーがアップライトで近付いて来たようです。(別に怪しそうにはしてなかったようですが...(^^;)ナゼでしょう?)
「何をしているんだ?」と一般的な職務質問から始まり(でも腕は捕まれていたそうです)飲酒してることが解ったらそこからお説教になり、最終的には乗らずに自転車を引いて帰るように言われたそうです。
ナゼ職務質問してきたかは解りませんが、やはり警察の感でしょね。
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この回答へのお礼

職務質問は私もされたことがあります。雨の日に飲んで歩いて帰る途中でした。身分証を見せろと言われましたが、歩きだったので免許証を持つはずもなく、何で職務質問するんだと聞いたら深夜徘徊しているように見えたそうです。職務質問をされた際に身分証を見せる義務はなく、逆に警察官に手帳を掲示するように言うこともできるそうですよ。

お礼日時:2004/10/08 12:39

かなり前ですが、私の父親が捕まったことがあります。

まっすぐに歩けない位にべろべろで自転車に乗っているところを、パトカーの警官に止められたそうです。しかも警官に反抗的な態度を取ったらしく交番に連れていかれました。

交番で注意をされたらしいですが、酔っ払いに効果はなく、パトカーで自宅まで送るように要求し、パトカーで帰ってきました。
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この回答へのお礼

べろべろに酔っていれば、警察も見逃さないでしょうね。

お礼日時:2004/10/08 12:34

(1)そもそも、自転車は免許がありません。


それで加点されたら、免許を持っていない人が得になってしまいますね。

(3)原則として、違反、ということだと思います。
なんでもかんでも法律でがんじがらめになっているわけではありません。
ある人気TV番組でも「これって罪じゃないの?」ってやっていますが、
あれで有罪でもほぼ100%立件されない事例です。

ほとんど軽犯罪の場合は、注意にとどまるでしょうし、
そのように指導されていると思いますよ。

ただし、絶対捕まらないかというと、そうではなく
以前無灯火で反則金(詳しく知らないけど)
というのが施行された際、数週間は熱心に切符を切っていたようです。
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この回答へのお礼

(1)そうですね。自転車には免許がないのでおかしいですね。

(3)違反だけど注意だけということですね。

歩けないほど酔っているときは、歩いていても危ない(道路に寝転がったりして)のでタクシーで帰るのが無難ですね。

お礼日時:2004/10/08 10:36

A1.点数とは自動車運転免許の点数のことでしょうか。

今回の質問は自転車についてなので関係ありません。ちなみに減点というのは行政上の処分であって、刑事上の処分とは別物です。ちなみに道交法では「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。

A2.ここで想定されているのは自動車やバイク等の運転免許証だと思われます。A1と同様自転車とこれらの運転免許とは関係ありません。

A3.検問というか、警察官に声をかけられたというのは耳にしたことがあります。おそらく自動車運転ほど厳格ではないと思われますが、フラフラ走行を見つかれば「自転車から降りて歩くこと」と注意されるのみではないかと思います。しかし「法律に触れる」こととなので、悪質な場合は逮捕されたとしても文句は言えないですね。
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この回答へのお礼

(1)では、自転車で飲酒運転をしても自動車運転免許には影響がないのですね。

(3)確かに蛇行運転では声をかけられるでしょうね。私の場合はほろ酔い程度なので、自転車の運転程度には何の影響もなく(当然蛇行もなく)、警察官に声をかけられたことも1度もありません。

お礼日時:2004/10/08 10:18

どういうケースで捕まるかは私も知りたいのです、が点数についてのみお答えします


交通違反をすると行政罰と刑事罰のふたつが課されます
免許にかかわるのは行政罰で、これは点数制で一定の点数になると免許が停止されたり取り消されたりします
したがって免許なしの人の自転車の飲酒運転については
行政罰はありません
しかし刑事罰は免許の有無には無関係で、自転車も軽車両として道路交通法を遵守して運転する義務がありますから、自転車を運転している人も法律上は刑事罰の対象です。そうはいっても今までは実際に自転車に対して刑事罰というのは適用されてなかったとは思いますが、自転車が歩行者を傷つける事故が増えていることから、今後は悪質な違反には適用していくぞ、という姿勢なのではないでしょうか。極端なはなし、「安全運転注意義務違反」みたいな違反であっても罰金を科すことは可能だと思います

この回答への補足

免許を持っている人は自転車で飲酒運転をすると免許取り消しになるのでしょうか?このサイトを参考にすると、対象が原付までしか載っていないのですが。
http://www.kuropla.com/tennsuu.html

補足日時:2004/10/08 09:44
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この回答へのお礼

自動車で飲酒運転をした場合は免許取り消しになって運転できなくなりますが、自転車も運転できなくなるのだろうか?そんなわけないですよね。

自転車については、飲酒して事故を起こしたりふらついたり蛇行したりしてどうみても危ない場合にのみ捕まるのでしょうね。ほろ酔い程度では捕まらないと思います。年末年始の飲み会なんか寒くて自転車に乗っている間に酔いが冷めてしまいますから。

お礼日時:2004/10/08 09:40

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