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官報に破産者名、住所等が掲載されますが、次を教えてください。
1)破産者を官報に掲載する根拠となる法律は何ですか?
2)個人情報の保護に関する法律に違反しませんか?
3)破産者は、法律上死人と同じだと聞いたことがあります。個人情報の保護に関する法律では、「個人情報」とは、生存する個人に関する情報となっており、この生存の意味を教えてください。
4)法律上の生存、死亡の定義は、どの法律で決まっていますか?

A 回答 (3件)

1)破産法第143条第1項、官報及び法令全書に関する内閣府令第1条


2)破産法で定められていますので違反しません。
3)法律上、死人と同じではありません。破産宣告により、破産者は、破産宣告時の債務者の財産(破産財団に属する財産)の管理処分権を失うだけです。破産宣告後に取得した財産は、管理、処分することができます。
4)死亡を定義した法律はありません。法解釈にゆだねられます。なお、臓器の移植に関する法律は、一定の要件で、脳死者からの臓器の摘出を認めていますが、臓器摘出との関係において脳死者を死体とするのであって、一般的に脳死を人の死と法律で定めたものではありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうござます。

ご回答により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」をよく見ると、(利用及び提供の制限)第8条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。との記述がありました。2番目のご回答の根拠は、これでよろしいでしょうか?

お礼日時:2004/10/08 11:13

>2番目のご回答の根拠は、これでよろしいでしょうか?



 一般的に裁判所を行政機関とは言いません。また行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第2条の行政機関の定義においても裁判所はあげられていません。そもそも、裁判所には適用されないというのが正確な答えです。
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この回答へのお礼

度重なるご回答を大変ありがとうございます。
官報を見ていて、疑問に思っていたことの法律上の解釈がよく分かりました。

お礼日時:2004/10/12 08:20

破産法143条で破産者は「公告」しなければならないことになっており同法115条で公告の方法は官報に掲載されるとなっています。


このように法定されているので違法ではありません。
なお、個人情報の保護に関する法律は、もともと行政庁のパソコンなどの情報を保護しようとした法律なので今回にはあてはまらないと思います。
また人の生死などは民法1条の3や882条にありますが死の定義はありません。
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この回答へのお礼

早速、ご回答を頂きありがとうございます。
よく分かりました。

お礼日時:2004/10/08 11:21

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