プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

乗用車を買い換えるため、車買い取り○○○-へ売却する契約をしました。そこで車を購入するわけではありません。
その後、身内で買い取る話が出て、売却をキャンセルしたいのですが、契約書を交わしており、すでに6日経過しています。
キャンセルは可能かどうか、賠償金が発生するかどうか、教えて下さい。

A 回答 (3件)

法律的には厳密にいえば、#2の方の回答通りあなたに賠償義務が発生します。


しかし相手の賠償額といっても、その車を転売するために広告を打ったとか、転売先の客を見つけてほぼ契約がまとまったとか契約したとかの事実がなければ、実害はほとんど無く、あなたとの交渉や売買契約書作成の手間経費程度ではないでしょうか。

実は私にも15年以上前のことですが、同様の経験がありました。
当初の査定でディーラーの下取りより中古車店へ売った方が高額でだったため、中古車店と売買契約をした後で、父親が弟のために買い取ってくれることになったため、契約解除を申し入れたところ10万円の解除損害金を要求されました。
当時は私も若く、法学部の学生であったこともあり、ゼミ教授に相談し知恵をもらって、中古車店に対し「支払っても良いが、10万円の根拠となる詳細な明細書を出して欲しい。またあなたの店は買い取り契約後4日程度でキャンセルした程度で10万円も請求するといった事実を、周りの人間に言いふらしますよ」と告げました。
そしたらその2日後くらいに、賠償金は一銭もいらないと言ってきたことを覚えております。
今思えばかなり不誠実なことをしたものだと反省しており、せめて3~5万円程度に値切って支払ってあげれば良かったと思っております。

よって、私のやった方法はかなり無茶でしたが、もし多額の賠償金を請求された場合は、あなたが納得する金額で交渉する余地は十分あると思えます。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございました。
結局、決裂しました。
賠償金を払うので、キャンセルしたいとの申し出をしたのですが、頑として売却を要求し、その理由として、支店と本店間の話が進んでいて、信頼関係を損なうことになるので、ということでした。
顧客との信頼関係はどうでもいいようです。
また、キャンセルにより、営業マンの給与にも響くので困る、とも言っておりました。
大手の目は顧客には向いていないことがわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/23 08:24

契約だけで代金の受け取りも車の引渡しも何れも実行されていないのであれば、車を引き渡さなければいいだけですが、yajiyajiさんの都合で契約を履行しないのであれば、当然債権者には契約不履行に基づく損害賠償請求権が発生します。


相手方に請求権が発生することが間違いないと言えるのであって、もし相手が請求しなければ、現実には賠償金は発生しません。
賠償金が請求される場合、一般的には当該車両を買い取って売却した場合の差額などについて期待収益部分などが根拠になると思います。
いずれにしても民事上の問題ですから、相手に事情を説明して円満解決を目指してください。法律の原則に照らせばいくらかの賠償金を支払う責任はありますが、著しく不当な程度の請求は認められません。
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この回答へのお礼

車の引き渡しまえでしたが、契約解除に断固応じないという強硬な姿勢でした。
自分の給与に影響するだの、本社との信頼が損なわれるなど、会社の都合だけが強調され、客との協調性はまったく欠如した会社でした。
あまりに腹立たしく、あきれてしまいました。

車の高価買い取りには、人情も涙もなかったです。

お礼日時:2004/10/23 14:01

売却してお金をもらっており、その車も渡しているのですか。


そうだとすれば「売りません。お金を返しますから」と云うことはできません。
これができるのは、車を渡しているのにお金をくれない場合、「車を返してくれ」と云えます。
債務不履行による契約解除すればいいのですから。
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