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先日、友人と話をしていて?に思ってことがあるので、よろしくお願い致します。

表題通り、通行地役権についてなのですがAとBがおり、BはAの土地を通らないと公路にでることができないため、無償でAの土地を通行しています。
このような状態が10年経つとBの通行しているAの土地はBが時効所得できるのでしょうか?
AがBから償金を受け取っていれば時効所得にはならないのでしょうか?
その他、この質問に対して補足などがあればよろしくお願い致します。
もし、時効所得で着るのであればAはどのようにすれば阻止することができるのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.1です。


囲繞地通行権と地役権は内容は酷似してますが権利としては別ものですよ。

(1)成立・内容
「囲繞地通行権」は袋地の所有権を持っていれば
法律上当然に発生してきます(民法210~213条)。
所有権の内容そのものの拡張・制限です。
土地の利用に必要最低限の範囲で囲繞地の使用を認められます。
 
「地役権」は当事者の契約により発生するもので
所有権とは別個の制限物権の一つです。
地役権の権利内容は、契約で定められますのでNo.3の方がおっしゃるように、
囲繞地通行権の内容より自由な取り決めができます。
但し、隣地間の相互調整を図る相隣関係(民法第三章1節)中の
強行法規に反することはできません(民法280条但書)。
なので、無制限に認められてはいません。

(2)対抗要件
囲繞地通行権は袋地の所有権が証明できれば足り、
囲繞地通行権については登記が不要です。

地役権は登記しないと、第三者に主張できません。

などの違いがあります。


私見をまとめると、囲繞地通行権ならば、
Bが袋地所有権を有してれば主張できるので、
囲繞地通行権の時効取得云々の問題はおきません。
ただ、囲繞地通行権は通行者に必要な限りで、囲繞地のために
最も損害の少ない場所および方法をとらなければならない(民法211条1項)。
とすると、Bがそれより都合のいい場所・方法でAの土地を通行するためには
通行地役権の設定が必要になりますね。

通行地役権ならば、AB間の契約で強行法規の範囲内で設定できます。
その契約の範囲内で通行しているならなんの問題もありません。

ただ、ⅰ)Bが契約の範囲を超えてAの土地を通行しだした
   ⅱ)Bが契約しないで、勝手にAの土地を自分の都合のいいように通行しだした 
   ⅲ)契約書面が紛失したりで地役権の存在が曖昧になっている ・・・etc

などの場合、Bの現在通行している範囲のAの土地に対する
通行地役権を認めさせるには地役権の時効取得を
いっていく必要があると思います。

この場合、Bは自ら通路を開設していることが必要です。
長年通行してきた+自ら通路を開設したことで
地役権時効取得の要件である「継続且表現」(民法283条)と
いえるからです(判例)。

とすれば、AがBの時効取得を阻止するには、No.3の方がいうように
Bが開設した通路の制限要求をだしたり通路の撤去要求を
する方法が考えられますね。

それと、償金のことですが
例外的に分割により袋地を生じさせた土地所有者間では、
囲繞地通行権は償金を支払わないでも行使できますし(民法213条)
償金授受の有無は囲繞地通行権成立の有無に関係しないように
思います。
償金授受の影響は、むしろ取得時効の要件「善意・無過失」(民法163条、162条)にかかってくるように思います。

なかなか難しいですね^^;
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 Bは囲繞地通行権によってAを土地を通行していると解釈するのが一般的でしょう。


 さて,通行地役権とおっしゃっていますが,その土地には公道からBの家までの間の,電線・電話線・上水道・下水道・ガス供給管などが通っているのではないでしょうか。
 人の通行よりも,これらの空中占用や地中占用の方が地役権の時効取得を発生させるのではないかと思います。
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#2です。


修正致します。地役権と書いてあるところを見落としてしまい。所有権と勘違いしてしまい失礼致しました。
囲繞地通行権は、償金を支払うことが条件で、囲繞地所有者にとって最も被害の少ない場所や方法をとらなければならない義務があります。これに対し通行地役権は物権の性格を持ち、通行場所や幅員について制限を受けないもので、袋地所有者にとってはより確実な権利となります。
よって償金を支払った場合で、決められた場所のみを通行する様な取り決めや慣習が出来ているのであれば、囲繞地通行権としての権利が継続していると解釈できますので、通行地役権の取得時効は成立しないものと思えます。
尚、ご質問の通り償金無しで10年間トラブルもなく(平穏且つ公然に)、囲繞地内を特段所有者から制限受けることなく、自由に通行していたといった状況であれば、時効を主張することが可能と思われます。
その場合、Aが時効を阻止したいのであれば、時効成立前に袋地通行権としての契約をBに請求するとか、通行場所を制限する要求をするなどの措置を講ずる必要があると思われます。
尚、用役地の占有者が賃借人の場合は、判例では地役権取得を認めていないようです。
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不動産の所有権取得時効には厳しい条件があり、この場合は取得不可能です。



平穏かつ公然に自己の所有と信じて自己のために占有していた場合(善意、無過失の状態)で10年、同様に平穏、公然に自己所有ではないことを知っていて自己所有する目的で(悪意で)占有した場合で、20年で所有権を主張することができます。

よって質問のケースだと、Bの所有として自然な状態が公然と続いていたとはいえず(まわりの人からみてBの所有であるということが自然に見えている状態ではない)、所有権の取得は無理と思われます。

また通行料を支払っていた場合は、逆に支払っていたということが「自己の所有の意志を持って」占有していたとはいえない根拠になりますので、やはり取得時効は主張できないということになります。

平穏かつ公然な状態とは、この場合で通路にAの庭とは隔てる柵を設けてB専用の通路にしていたとか、周囲の人が客観的に見てBの所有地であると思える様な状態が平穏に(特段Aと争い等の経緯が全くなく)継続していた状態といえるでしょう。
その上で最終的に裁判所に対し、「時効による所有権確認の訴え」を起こして、認められた場合にやっと所有権が取得できます。
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(1)10年経つとBの通行しているAの土地はBが時効取得できるのか?


⇒通行地役権なら、通行しているB自ら通路を開設しないと通行地役権の時効取得はできません(最判昭33.2.14)
Aの土地の所有権の時効取得はできません。通行しているだけでは「占有」ありとはいえないと思います。
(2)AがBから償金を受け取っていれば、時効取得にはならないのか?
⇒地役権設定契約が認定されると思われます。とすると、約定で地役権が発生してそうですね。ただ、この場合も償金授受が昔のことで、権利関係の立証が困難とか永続した事実関係の尊重とかの時効制度の趣旨が当てはまる場合もあると思われ、時効取得もありえそうです(自信なし)。
賃料を支払う賃借権の時効取得も判例で認められてることですし。

もともとBはAの土地を通らないと公路にでることができないならば、
袋地所有者の囲繞地通行権(210条)も考えられますね。

お勉強がんばってくださいね。

この回答への補足

囲繞地通行権と通行地役権とは全く違うものでしょうか? 素人考えでは同じように思えるのですが。。。

補足日時:2004/10/09 06:48
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