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前略

知人の会社の銀行融資の連帯保証人になっている
のですが、借り主及び、もう一人の連帯保証人で
あるその会社社長が破産の手続きをしております。
その場合、私が保証人になっている債務は完全に
なくなり、私に支払義務は生じないのでしょうか?
それともやはり、私が破産申請でもしない限り、
連帯保証人は債務者に代わり、支払い義務が生じる
のでしょうか?
また、私に支払義務が生じた場合、私が弁護士さん
などに相談したとしても、債務がなくなることは
ないでしょうか?

もう一つ、債権者である銀行側は、債務者である
会社社長と連絡を取るには、間に立っている弁護士
を通さないといけないと言ってましたが、
連帯保証人である私がその弁護士さんと連絡を
取っても、守秘義務(?)とか何とかで、
連帯保証に関することには答えてくれないもので
しょうか?

※ちなみに、契約内容の控え等持っておりません
ので、諸条件については、現在わからない状態です。
その会社社長とも連絡がつきません。

色々と質問ばかり書きましたが、
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (9件)

#5です。

補足をいただきましたので、回答します。
今回のケースは弁済意志、能力共にあるということなので、「弁済方法について銀行と協議」してください。通常元金カットの余地はありませんが、延滞利息(14~15%)については約定金利程度まで軽減される可能性があります。又支払方法についても、交渉しだいであなたの収入状況に応じて分割弁済が可能と思われます。
 差し押さえについては、あなたの場合不動産をお持ちでないので「動産」「預貯金」「給与」が考えられます。「動産」は実効が薄い(せいぜい10万円程度)ので実務上ほとんど行われません。「預貯金」は預け入れ先が特定されなければできません。「給与」については勤務先が判明していれば可能です。しかし、差し押さえによる回収は債務名義(例えば確定判決)が必要であり、いきなり行われることはありません。又、債務者(保証人)の意に反して強制的に行うものなので、その後の協力を期待できないため、督促・協議に応じない悪質な債務者(保証人)に対して行う手段です。よって、あなたの場合差し押さえについては心配不要です。
 今回のケースは弁護士を使う経済的メリットは全くありません。弁護士に使うお金があるのなら、あなたやあなたの家族に使うほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

再三にわたり、詳細なご回答頂き、
心よりお礼申し上げます。
教えて頂いたことを頭に入れて、
銀行側と話し合いたいと思います。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 19:30

こんにちわ


少し論点がずれますが。。。
保証人ておかしな制度ですね
極論すればこんな制度があるのは日本だけとか?
先進国では保証会社、保険会社へリスクヘッジ
するよう契約するのが先進国というものですよね
他人の個人に保証させること自体、矛盾した
発想です
契約者自体の信頼性を基準にすべきであり
保証人をつけないと心配などというならば
そんな人とそもそも契約しなければいいわけで。。。
手形の裏書保証もトラブルのもとですよね

借家契約、入社契約にも保証人が必要ですね
(ばかばかしい習慣)
こんな現状は法律で禁止してほしい
小泉さん、こんな法律、つくってちょうだい
という次第です
**保証人契約無効の法律**
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この回答へのお礼

本当にそう思います。
金銭に限らず、様々な状況で保証人が
求められますから・・・。
どこかで、日本人の生真面目さからくる
習慣と聞いたことがありますが、
「保証人契約無効の法律」を、是非成立させて
欲しいです。

お礼日時:2004/10/11 19:33

既にわかっていることかもしれませんが、もし勘違いしていてはいけませんので、情報だけ書いておきます。



保証契約が、1個の金銭消費貸借契約に対してのものである場合には、その残債のみに対しての弁済義務が生じるだけで済みます。

保証契約が「根保証」である場合には、設定された極度額一杯まで保証する義務が生じます。

会社の行う借入は、一回きりのものではなく、毎月のように借入・返済を繰り返しますので、借入のたびに保証契約を行っていたのでは煩雑になりすぎます。
そこで、いつ借りたかは別として、現に存在する債務を保証するという契約を行います。
この場合、当初借入額が1千万であっても、根保証の限度額を1億円に設定するというようなことも行われます。この場合「保証した額は1億円」です
従って、1千万の保証人になったつもりが、実は1億円の保証人になっていたという誤解が生じる場合があります。

保証契約の内容をよく確認する必要がありそうです。
相手が市井の金貸しでない「銀行」であるならば、契約書のコピーをもらうことも可能ではないかと思います。

マイナス情報で失礼しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう存じます。
保証にも色々あることがわかりました。
私のケースは「根保証」ではないと思いますが、
念のため確認します。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/11 19:27

知人とは、その会社の経営者(社長)のことでしょうか?


どのような経緯でその会社の連帯保証人になったのかは分かりませんが、道義的にはあなたに事情をきちんと説明すべきだと思いますが、人それぞれ考え方があるでしょうから、ある意味この経営者はあなたに大迷惑をあけても仕方がないと思っているわけです。

契約内容の控えを持っていないということは、まさか保証債務の額も分からないということではないでしょうね?

大概極度額が設定されている場合は、極度額までめいっぱい借り入れがなされていると思いますが、いずれ保証債務の額を早急に把握する必要があります。
内容・額は債権者に直接確認されたらどうでしょうか?

それと、破産事件について弁護士は、破産申立人の債権者との対応はしますが、連帯保証人との関係については、直接間に入る法的根拠はないと思います。

いずれ保証契約の内容が分からないというのが一番問題なので、これを早急に明らかにして、弁護士等に相談されることをお勧めします。
内容がはっきりしないと、何も手を付けられませんよ。

こう言う事は、時間との勝負なので、出来るだけ被害が最小限に済むよう努力されるべきです。
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この回答へのお礼

回答ありがとう存じます。
まず、知人とはその会社経営者のことです。
保証契約の内容を把握していない点については、
ご回答頂きました通り、早急に明らかにするよう
尽力したく思います。
債務者とは連絡が取れない状況ですので、
銀行側に確認しようと思います。
保証債務の額は、昨年の今時点の残額は存じており
ますが、遅延利子(?)等を含めた残債については
把握しておりませんので、明確にするよう努めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 09:10

1.連帯保証人は債務者に代わり、支払い義務が生じる


のでしょうか?→生じます

2.私に支払義務が生じた場合、私が弁護士さん
などに相談したとしても、債務がなくなることは
ないでしょうか?→ありません

3.連帯保証人である私がその弁護士さんと連絡を
取っても、守秘義務(?)とか何とかで、
連帯保証に関することには答えてくれないもので
しょうか?→連帯保証はあなたと銀行間の契約ですから、内容に不明な点があれば銀行に照会して下さい。破産者の受任弁護士に連絡を取っても意味がありません。

○今後の対処について
1.何もしない
2.銀行と返済条件について協議する
3.自己破産の申し立て
4.民事再生の申し立て

が考えられますが、それぞれメリット・デメリットあり、またあなたの弁済意志、能力(収入・不動産の有無等)によっても対処方法は変わってくるでしょう。この点について補足してくれたら、さらに詳しく回答できますよ。

この回答への補足

まずは回答ありがとう存じます。
専門家の方からの回答とのことで、
お言葉に甘えまして補足させて頂きます。

1)弁済意志→破産等の手続きをする位なら、
  返済するつもりでおります。
2)能力→不動産はありませんが、私の記憶の
  範囲での補償額であれば、返済は可能です。
3)補足→今回の連帯保証人になるにあたり、
  間に保証人を紹介する業者さん(個人)が入って
  おり、連帯保証人になるにあたり、
  その業者と借り主である社長の連名で
  この債務に際して、私には迷惑をかけない
  ようにする旨の「覚え書」は頂戴しております。
  ちなみに、その業者さんとは連絡が取れます。
  先日連絡を取った際には、「何もしないで
  下さい」と言われました。

以上、長々と書きましたが、
宜しくお願いいたします。

補足日時:2004/10/10 08:49
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 簡単にいうと、"連帯"保証人は、債権者からみれば、保証人ではなく「債務者そのもの」とみなされます。


 ただの保証人であったなら、「催告は借主にしろ」とか、「借主の資産を調べさせろ」とか、「同じ連帯保証人と債務を分けよう」とかいえる権利があるのですが、そういう抗弁権は一切ありません。

 ですから、銀行側は回収しやすいところから攻めてきます。(守秘義務云々はただのはったり?)そのためにも、契約内容の控え等を入手し、質問者様へ督促される債務については、やはり借主や社長との連絡を取り、債務について債務者サイドのみで協議するしかないと思われます。
 
 銀行側は、いきなり質問者様の財産を差し押さえることもできますので、小細工というのではなく、そういったことへの対応ができる専門の弁護士にご相談されてはいかがでしょう。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとう存じます。
弁護士さんにも、色々得意分野があるのですね。
今回の件を得意とする弁護士さんを
これから探します。
ありがとうございまいした。

お礼日時:2004/10/10 08:48

こんにちわ。



このまま債務者お二人の破産手続(自己破産の申請)が進みますと、
債権者(この場合は銀行)からすぐに債務をただちに全額支払せよとの督促状があなた宛に送られてくると思います。
そのまま放っておきますと裁判所を通して差し押さえに来ますので、債務の返済が不可能であるようならば自己破産の手続きをしなければなりません。
下手な小細工をせず、まずは弁護士に相談してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとう存じます。
ご経験者さまからの回答とのことで、
連帯保証人の重大さに今更ながら気づき
反省するばかりです。
早急に弁護士さんに相談いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:45

保証人というのは、主たる債務者が返済できなくなった時に、債務者の代わりに返済するという契約をした者です。



今がその時なのですから、保証人としての義務をを履行すべき時が来たと言うことであり、保証人の義務がなくなるということはありません。

しかも、「連帯」保証人には、先に債務者に請求して下さい、ということもできませんから、債権者から請求があった時は拒否できません。
即、支払い義務が生じると言うことです。

連帯債務契約の内容については教えてもらえる可能性が高いですが、主たる債務者の「現状」等については教えてもらえない可能性があります。

保証人になるというのは、こういう時に責任を取るという覚悟の基に行うべきものです。
絶対に迷惑をかけないから保証人になって。などというような「口約束」は全く意味がありません。

責任を免れることはできないと考えますが、債権者との交渉等については、あなた自身が弁護士をに依頼して代理してもらう方がいいかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとう存じます。
今は軽々しく取った自分の行動を
反省するばかりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:40

 専門家ではありませんが、お急ぎのようなので。




 借り主および他の連帯保証人が破産しても、あなたの支払い義務はなくなりません。貸した側からすれば、そのための連帯保証人なのです。

 あなたが弁護士に相談しても、あなたの債務がなくなることはありません。あなたができるのは、自分の債務としてどのように対処するのか相談することです。

 連帯保証人の契約は、あなたと金融機関との契約ですので、そのような状況ではその弁護師さんといろいろ話してもどうしようもないでしょう。


 つまり、あなたは突然多大な自分自身の借金を背負ってしまった状況なのです。
 自分自身の借金だという自覚を持って、弁護士等の専門家に早急に相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

回答ありがとう存じます。
アドバイス頂いたことを心において、
専門家に相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/10 08:41

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