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確定申告にて医療費還付をパソコンで作成しました。
私は妻ですが専業主婦で扶養に入っている為、主人の名前での申告です。
主人はサラリーマンで、年末調整は普通にしております。
年末調整では生命保険料控除や配偶者控除を受けておりますが、確定申告の際、特に変更なければ配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力はしないで大丈夫でしょうか。手順通り記入していくと項目も出てこなかったのですが、シンプルに医療費控除のみの申告で良いですか?
扶養から外れてしまっては困るので、大変初歩的な質問だとは思うのですが、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 国税庁の申告書作成コーナーで作成した場合です。手書きで作成した訳ではありません。

      補足日時:2018/03/08 17:17
  • hinode11さん

    回答途中で入力してしまいましたのでこちらにコメントします。わざわざありがとうございます。確かに③だと全て入力できますね。
    ただ、入力例を見ると、①の青画面で該当するのかなと思いまして。

      補足日時:2018/03/08 19:31

A 回答 (9件)

> 何だか真逆の回答がついて混乱しています。


> 国税庁の申告コーナーのサイトでは、配偶者控除や生命保険料控除などの入力項目すらでてこなかったのです。

確定申告書作成コーナーでは、一から入力する方法と、給与所得者が簡易に入力する方法の2とおりがあります。
どちらの回答も誤りというわけではないのですが、質問者さんの質問に沿った回答は、後者の方法になります。質問者さんの操作手順通りで合っています。配偶者控除と生命保険料控除はあらためて入力しないでも大丈夫です。

添付図の左の方法を選択して、「年末調整を受けている」にして入力していけばOKです。
「確定申告 医療費還付について」の回答画像8
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この回答へのお礼

画像まで貼って頂きありがとうございます。左の青い項目から入力してました。
作成し直さなくて良さそうです。ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 19:22

No.6です。



私も国税庁のサイトでやってみました。

No.8の方の画面を表示すると、「給与・年金の方」①と「左記以外の所得のある方」②と「左のボタン選択がお分かりにならない型」③の、三つの選択肢が表示されています。

ここで①を選ぶと、確かに配偶者控除も生命保険料控除も入力する画面が見当たりません。

しかし、③を選んで「⇒作成開始」をクリックし、先へ進んで行くと、配偶者控除も生命保険料控除も入力することができますね。

やってみて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1の画面に

お礼日時:2018/03/08 19:24

>シンプルに医療費控除のみの申告で良いですか?



違います。年末調整の住んでいる人は、年末調整はご破算して新しく確定申告書を作ります。

>特に変更なければ配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力はしないで大丈夫でしょうか。

ですから、全部新規に記入するようになります。
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この回答へのお礼

何だか真逆の回答がついて混乱しています。
国税庁の申告コーナーのサイトでは、配偶者控除や生命保険料控除などの入力項目すらでてこなかったのです。

お礼日時:2018/03/08 17:06

No.2です。



私の回答は、確定申告書に手書きする場合の話でした。
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この回答へのお礼

そうなのですね。国税庁の申告書作成コーナーでの入力をする場合です。

お礼日時:2018/03/08 16:46

私もあまり詳しくないですが


確か医療費の控除をする際
二パターンに選択するようになっていたと思います
私は独身なので貴方が選択した方とたぶん同じ方を選びましたが、生命保険控除を入力できる画面もありました分からなければ税務署に確認した方がいいと思いますよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/08 15:48

国税庁HPの申告書作成コーナーで「給与所得のみ」「一か所のみ」「年末調整をうけている」を選択していれば、改めて生命保険料控除など年末調整で受けている所得控除額を入力する必要はなく、医療費控除額対象額のみ入力するだけでよいです。



上記の条件設定を間違えると「すべての所得控除額を入力する必要」があります。

作成してみて還付金が発生しない場合には、どこか誤って入力してると思えば良いです。
なお、医療費そのものが還付されるのではないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。分かり易かったです。
還付金 は発生していました。所得税が還付されるのですよね。

お礼日時:2018/03/08 15:47

> 年末調整では生命保険料控除や配偶者控除を受けておりますが、確定申告の際、特に変更なければ配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力はしないで大丈夫でしょうか。

手順通り記入していくと項目も出てこなかったのですが、シンプルに医療費控除のみの申告で良いですか?

それで問題ありません。
年末調整済みの給与所得者が、確定申告書作成コーナーで医療費控除のみを追加する場合には、源泉徴収書の内容の一部を転記入力するだけでOKです。あらためて生命保険料控除や配偶者控除を入力する画面すら出てきません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
入力した通りで問題なさそうです。

お礼日時:2018/03/08 15:50

簡単に説明します。




>確定申告の際、特に変更なければ配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力はしないで大丈夫でしょうか。

いいえ。配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力しないと、税金を損しますよ。

>手順通り記入していくと項目も出てこなかったのですが、シンプルに医療費控除のみの申告で良いですか?
扶養から外れてしまっては困るので・・・

配偶者控除も入力しましょう。そうしないと、配偶者控除を受けられなくなります。

医療費控除のほか、生命保険料控除も入力しましょう。
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この回答へのお礼

上記の方々と真逆の回答なのですが。。
そもそも記入欄すら出てこなかったのです。

お礼日時:2018/03/08 15:51

>確定申告にて医療費還付…



医療費が還付されるわけではありません。
前払いしてある所得税の一部が還付されるだけです。

>私は妻ですが専業主婦で扶養に入っている…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告というのですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

>主人の名前での申告です…

医療費控除の要件に、
“扶養に入っているなら夫が申告すればよい”
などという文言は載っていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

そもそもその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

>確定申告の際、特に変更なければ配偶者控除と生命保険料控除は改めて入力は…

サラリーマンの確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、すべての所得から所得税を計算し直し、年末調整で前払いして所得税との差を 3/15 までに追納する制度のことです。
差がマイナスの数字なら還付です。

従って一からすべて入力しないといけません。
ただ、

>手順通り記入していくと項目も出てこなかった…

給与が 1個所のみで年末調整が済んでいる場合は、源泉徴収票の所定項目を転記することにより、内訳を省略できるようになっています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

所得税からの還付であることは認識しております。
税法の扶養ですよ。確定申告ですから。
配偶者控除であることも認識しています。
生計を共にする家族の医療費をとりまとめただけです。
私と主人、子供の医療費の合算です。生計を共にする家族の医療費はまとめて申告できると、税理士の方の記事を読んで理解しています。
色々お詳しいようですが、
上から目線で回りくどい説明で、余計に混乱しました。

お礼日時:2018/03/08 16:06

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