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まず、この事に関して法律的には無力だろうということは感じています。しかし、理不尽でやりきれない気持なので、何か少しでも法律上の対応策を教えて頂きたいです。
十年程前、七歳から九歳の時に、反復的な性的虐待がありました。虐待自体、大人が大人にやった場合確実に強制猥褻罪で捕まるような内容ですが、この場合最悪なのが私が深刻なPTSDを発症してしまい、解離障害や抑鬱という病気も併発した事です。様々な細かい影響もありましたが、とうとう情緒的におかしくなってひきこもってから5年経っています。

はっきり不調の原因を理解したのが2年前で、母に言うとその人間と離婚してくれましたが、やはりまだPTSDの症状は残っており深刻です。常に頭痛がして、体の一部に毒が染みこんでいる様な抑圧感や、虐待の起きている頃に戻って止めさせようとする夢ばかり見て(起きて空しくなります)、非常に苦しいです。

法律で罰する事ができれば、一連の理不尽な状況、要するにずっと苦しめられてきたあの行動が解決されていないという怒りや抑圧感が減るかもしれないと思っています。
十年前の事でしかも密室なので証拠は残っていません。自分は子供だったので泣いて苦痛を示したり、死に物狂いで抵抗したり、言葉で抗議したり、他の人にいうという回避策をとっていたものの、犯罪であることや警察に言える事は知らず、できませんでした。それが犯罪であり、しかも深刻な後遺症がまきおこされていたと知った年齢の時点で、訴えるのは仕方の無い事だと思うのですが、やはり法律上刑罰は難しいでしょうか?何かその類に長けた弁護士によって状況を変えることはできないでしょうか。

(民事ではなく、1年でも2年でも刑務所に入って欲しいです。長文、整理されていない文章、申し訳ありません)

A 回答 (3件)

 まず、以下の回答中で、読み苦しい言葉、嫌悪を感じる表現があっても我慢して読んでください。



 対面で詳細な事情聴取ができるわけでは無いという掲示板の限界はありますが、参考程度にしてください。

1 姦淫行為がなかった、よって強姦罪としての可能性  はないということでよろしいですか。

2 相談文の強制猥褻罪として考えると、強制猥褻罪  は、刑が6月以上7年以下→親告罪であり、平成12 年改正前の行為であれば、最終の行為時から六ヶ月の 告訴期間の制限あり。→本件、刑事処分は難しい。
 
3 心的外傷後後遺障害(PTSD)について、傷害結 果として考えると、強制猥褻致傷罪で無期または三年 以上の懲役→刑訴250条2号で10年です。
  公訴時効期間は、犯罪行為が終わったときから進行 しますが、ここで言う「犯罪行為」とは「最終の結果 が生じたとき」と解釈されています。

【参考】
 「心の傷」に致傷罪を適用、強姦に「未遂」なし、警  視庁追送検
   東京都清瀬市や東村山市で一人暮らしの女性が襲  われる事件が連続九件あり、このうち暴行が未遂に  終わった一件について警視庁捜査一課と東村山署   が、被害者は事件の影響で心的外傷後ストレス障害  (PTSD)になったとして、強姦致傷容疑で容疑  者の男を追送検していたことが十六日、分かった。  被害者にけがはなく、通常は強姦未遂罪が適用され  るケースだが、被害者の心の傷を重くみて、異例の  強姦致傷罪適用に踏み切った。
 (私見)
  上記の【参考】部分は、産経新聞の報道記事の一部  です(出典は恐縮ですが、急いで書いているので、  突き止めていません)。
   強姦と強制猥褻は、手段・態様・結果で違いはあ  りますが、性的自由の侵害という点では同じです。
   そして、「致傷」という結果加重犯という類型が  ある点も同じです。
   強姦罪での致傷概念について、警察検察が(確か  に異例であるという意見もありますが)、心的外傷  後遺障害も含めて解釈するという立場で立件起訴し  ている事実は、相談者のかたの場合にも、同様の対  応をしてもらえる可能性があります。あくまで可能  性ということで、参考にしてほしいです。


   私は、ここで罪刑法定主義との関係など一切言う  必要はないと思います。社会の意識の変遷に応じて  法律の条文の意味も変遷しますから。

   相談者の方は、ひとつの意見として参考にしてく  ださい。そして、もし、警察に行かれるときは、ど  なたか女性同伴で、かつ、性的被害の受付窓口を備  えている警察署(つまり女性の警官を専門に常置さ  せているところ)に行かれてください。管轄地は、  かつて嫌な思いをされた住所地ではなく、母上離婚  後に、あなたが現在住んでいる土地を管轄する警察  で結構です(行為とは、結果を含む広い概念で    す)。

   あなたが、人として生まれ変わり、強く一歩を踏  み出すために多少参考になれば幸いです。

   ここに相談出来ているのですから、今でもあなた  は十分強くなられています。強く生きてください。
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この回答へのお礼

大変詳しく専門的なお話をしていただき有難うございました。

心的外傷になった場合致傷として扱えるかも知れないという事、可能性を教えて頂けて大変嬉しく思います。
難しいかもしれないという事を念頭におきつつ、母に相談して女性警察官のいる窓口に行きたいと思います。
法律に柔軟でいてほしいという気持ちはとても大きいです。
私だけでなく、誰かが動かないと後の世代で同じ気持を味わう人がでてくるということも恐怖です。

貴重な情報有難うございました。大変参考になりました。
強く生きるために、出来る限りの行動をとりたいと思います。

お礼日時:2004/10/09 21:23

2の回答者です。

追加します。参考にしてください。

第176条(強制わいせつ)一三歳以上の男女に対し、暴  行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六  月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女  に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
  *未遂罪(一七九)、親告罪(一八〇)、結果的加   重犯(一八一)

第181条(強制わいせつ等致死傷)第百七十六条から第  百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた  者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

第250条〔公訴時効の期間〕時効は、左の期間を経過す  ることによつて完成する。
 一 死刑にあたる罪については十五年
 二 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については十年
 三 長期十年以上の懲役又は禁錮にあたる罪について   は七年
 四 長期十年未満の懲役又は禁錮にあたる罪について   は五年
 五 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあた   る罪については三年 
 六 拘留又は科料にあたる罪については一年

第253条〔時効期間の起算点〕時効は、犯罪行為が終つ  た時から進行する。
(2)共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、す  べての共犯に対して時効の期間を起算する。
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この回答へのお礼

情報の追加ありがとうございました。
ギリギリで間に合うかもしれません。信頼できるカウンセラーにも相談して、すぐに行動をとります。

今回の相談は、どんな回答があるのか恐い相談でしたが、親切なアドバイスや回答をして頂いた
御2人に色々な角度からの力を貸して頂き嬉しかったです。
締め切りますが、御2人とも本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 21:37

誠にお気の毒ですが、ご承知の通り加害者が外国に滞在していた期間でもない限り、強制わいせつ罪は5年で時効を迎えてしまっております。


よって最後の加害行為から10年程度立っている様子なので、強制猥褻での立件は無理と思います。
また民事的にも不法行為による損害賠償について、被害者が加害者を知ってから3年で加害者には時効が主張できます。
しかし、そんな相手なのでその後に何らかの犯罪は犯していないでしょうか。
どうしても収監させたいとのことであれば、現実的ではありませんが別件を探す方法があります。
何らかの犯罪の証拠を得たら、告発する方法があります。
いずれにせよ、あなたが加害者を追求している間は、あなたもこの事をいつまでも忘れられなく苦しみ続けるだけと思います。PTSDについては的確なアドバイスできませんが、早く素敵な相手を見つけて恋をするのが、完治の近道と思います。好きな趣味などに打ちこんでみてもいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。
加害者は外国に一年程滞在していましたが、それでもやはり時効は切れているみたいですね。
民事もトラウマが発覚した時からと考えるのは難しそうですし。

他の犯罪は母が殴られて血まみれになる等の暴力、数年前の脱税、現在の仕事の裏に
何かありそうだということ等があります。深く考えれば思い当たることがあるかもしれません。
加害者の追及は、自分の中では現実のトラウマの影響が苦痛であり、怒りが沸いて加害者追及という
流れで捉えていましたが、自ら囚われすぎないように努力することも大切だと今感じました。
そうですね、好きな趣味があるので、打ち込んでみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/09 21:02

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