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沖縄電力の株を平成11年に百株購入しました。
平成27年に分割で179.5株に分割されました。
一株に満たない0.5株の端株処分代金が
発生したため、沖縄電力から代金を受け取りました。
これについては購入した時の代金を179.5株で割って確定申告しました。
平成29年に283.8株に分割されました。
購入代金を283.8株で割って0.8株分を出して確定申告すると、平成27年にした分と重複する?と
思うのですが、どうしたら良いのでしょうか??
教えてください。よろしくお願いいたします!!

質問者からの補足コメント

  • 早速の回答ありがとうございます!!
    金額は2083円ですが、給与所得者では
    ありません。
    株の売買を一般口座でやっていて
    確定申告が必要です。
    税金を引かれていないものなので
    確定申告が必要かと思います。
    どうしたら良いか教えてください。
    よろしくお願いいたします!!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/03/08 22:03

A 回答 (3件)

株の譲渡については、


平均取得価格×譲渡株式数は自己資金なので、この分は必要経費になり、
これと譲渡額との差分が課税対象になります。
平均取得価格は株式を保有する証券会社が把握しているので、お尋ねください。

貴殿の場合の現在分の投資額(購入額)は、
現投資額=初期百株購入額×179/179.5、つまり、0.5株の処分した分が減っています。
そして今回は、現投資額×0.8/283.8は自己資金となる必要経費であり、
これと受取額との差額が、課税対象となる所得額になります。
ご参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!!
283.8株に0.5株を足して百株の購入代金で
割ったら良いという意味に取りましたが
間違ってるでしょうか??
助かりました。ありがとうございます!!!

お礼日時:2018/03/08 22:18

https://www.smbcnikko.co.jp/service/tax_sys/othe …

こちらをご覧ください。
確定申告不要と思いますよ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
一般口座ですが利益が二十万円以上あるので
確定申告いたします。
対応ありがとうございました!!

お礼日時:2018/03/08 22:31

「年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良い」ことになっています(申告不要制度)



受け取った金額って、数千円ではないのですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
補足にもかきましたが、給与所得者ではなく
一般口座で株の売買で利益があるので
確定申告します。対応ありがとうございました!

お礼日時:2018/03/08 22:30

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