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おしえてください。先週の木曜日にお互いにしんごうまちしてました。私は左折で、横断する歩行者を見落として接触しました。救急車と警察よび相手さんは腰、足打撲してあり、歯も痛いらしく歯医者、耳鼻科に通ってるらしく、人身扱いにするって保険屋さんから電話ありました。私一昨年90日の免停きて、4点になり、去年の6月にシートベルトとゆーたん禁止で、2点になり、この度点数、罰金いくらくらいになるでしょうか?

A 回答 (2件)

横断歩道上の歩行者を轢いたら「免許取り消し」になりますね。



罰金は20-30万円では。
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免停になったのが一昨年の何時なのかが判りませんが


去年の違反で累積点数が2点で上限まで残り2点と言う事は
先の2点加点は免停明けから1年未満での違反と言う事でしょうか?
(そのつもりで説明します)

まず、横断歩道上の歩行者の存在は絶対です
ましてや青信号で渡っていたでしょうから、歩行者側の責任は0です

先ずは安全運転義務違反の2点が加点され累積点数が4点
そして人身事故の場合の点数は相手の怪我の程度により変わります
歩行者を見落とした貴方が一方的に悪くなりますから
仮に15日未満の軽傷だとすれば、3点加点で累積点数7点
前歴1回有りなので、これで免停90日が確定

仮に15日以上30日未満だとすれば、6点加点で累積点数10点
前歴1回有りなので、この時点で免許取り消しです

あと、罰金に関しては起訴されるか否かです
私自身、過去に二度ほど人身事故を起こしていますが
共に不起訴で罰金はありません
(違反点数加点の行政処分は下りましたが・・・)
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