A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
私は、会計経理について全く素人ですが・・・
将来、仮に土地と建物の所有を異にした場合、土地所有権者が建物所有権者に対して建物収去土地明渡訴訟した場合建物所有権者が敗訴になっている場合が多いようです。本来なら、個人と会社は別のもので契約自由の原則から云って建物所有者に土地賃借権が認められてよいよう考えますが実際問題ではそうではなさそうです。それは、例えば会社の利益を、賃料支払いによって、免れる目的であり無効である。と考えたからと思います。
そのような考えなら、幾らの賃料であろうと敷金であろうと権利金であろうと無駄であることが考えられます。
会社の規模や理事会、総会などの議事録が重要になるでしよう。
No.2
- 回答日時:
純然たる取引に関するご質問なら、当事者で決めればよいことですよね。
ご質問の意図は、どうやら同族会社とその役員の取引絡みだと拝察致します。しかも、法人名義で建物を建てたという既成事実もあるようです。このような取引は、ご承知の通り相続対策に絡んだ事業継承の際に使われるテクニックのひとつですが、それだけに税務署サイドでは多数の事例研究もなされ、理論武装もされていると思いますよ。「同族会社の行為の否認」という伝家の宝刀もありますので、安易な対策はご法度です。そのように認定されると、何しろ全てがパァーですからね。
権利金を支払い借地権を発生させるのか、相当地代で処理するのか、定期借地権なんてワザも色々ありますが、そのまま放置は出来ないでしょうから、早めに経験豊富な税理士にご相談なさることです。出来れば、不動産鑑定士の資格を有する税理士ならより適任ですね。
研究材料に次のサイトをご紹介します。前もって読んでおくと、専門家の話が理解しやすいと思います。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/rosen3/rsn3_2 …
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