特許出願中のビジネスモデルについて。
特許出願中で、公開されていないビジネスモデルは調査可能なのでしょうか。
特許庁のDBでは、特許公開されていないと、検索できないもので。
もし、調査不可である場合、その特許出願後1年6ヶ月後に公開された際に、
出願から公開までにその存在を知らずに、全く同じビジネスモデルで
特許出願せずにビジネスをしていたら、それは侵害になってしまいますよね。
分かる方教えてください。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
出願公開前の発明を調べる方法は、出願人に聞く以外には、ありません。出願公開前の発明に関しては金銭を支払う必要はありません。
原則、特許出願人は、出願公開後、特許登録前に、特許発明を事業の形態で他人が実施(生産・使用・譲渡・貸し渡等)した場合には、出願人は当該他人に出願公開公報などを示して所定の警告を行うことで、当該発明の補償金を請求することが出来ます。これを補償金請求権といいます。ただし、警告前の実施に関しては、当該他人に悪意がある場合などを除いて補償金請求の対象とはなりません。また、当該出願が特許登録された後でないと、補償金請求権は行使できません。また、補償金請求権を払う際には、特許登録後の特許発明の実施に関しても話を同時につけておく必要があります。登録後の特許権と登録前の補償金請求権は別物とされているからです。
あと、秘密裏に準備をしていて、出願の先をこされた場合、つまり、「日本国内で特許出願前に事業の形態で善意に特許発明の実施をしている者」は、当該発明について、事業の目的の範囲内で、先使用権を有し、ライセンス料を払うことを免れることが出来ます。
今日は休暇なのでネットサーフ三昧です・・・(^^);
No.2ベストアンサー10pt
基本的にはその調査はできません。
特許において「公開」というのは非常に重要な事項でして、本来まだ公開になるべきでないのに勝手に公開してしまったとしたら大問題になります。
ですから自由に調査できるのは(一部例外を除いて)出願が1年半前より以前のものだけです。
さてこの1年半の間に全く同じモデルで出願していた場合ですが、後から出した方が特許権を取れないだけです。
特許の出願だけでは特許の権利行使はできないためです。その発明を他の人が使っても侵害にはなりません。
先に出した特許が審査請求の後審査を通って登録特許になると、それ以降は侵害になります。
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