新しく質問する

公共機関に雑誌の類を勝手に送りつけてくる

役に立った:1件
  • 質問者:syu-yu777
  • 投稿日時:2004/10/12 18:32
  • 困り度:困ってます

公共機関に勤めているのですが、
日々、いろいろな書類が来ることをいいことに
どさくさに紛れて毎月、雑誌を送りつけてきた後
請求書をも送りつけてくるのですが、
普段は受取拒否というかたちで郵便ポストに
そのまま返しているのですが
こういった行為は法律的にどの部分に
触れているか教えてもらえないでしょうか。
法に関してはまったく素人なので
「かってに雑誌や請求書を送りつけるという行為は
具体的に法律のこの部分に抵触しますと」
はっきりといえるような条項などはないでしょうか
どうかお知恵を貸して下さい、お願いします。

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:0件

No.5ベストアンサー20pt

  • 回答者:chairwarmer
  • 回答日時:2004/10/12 19:00

#3です。補足させて頂きます。

そういえば「公共機関」との事でしたね。
この場合は消費者とは見なされず
特定商取引法の基準は適用できない可能性もあります。

#3の2番目に示したリンク先
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html
の最後の方を見て頂ければ、特商法が適用できない
ケースの対処法もありますのでご参考に。
(契約・支払義務がないのは同じですが
 14日間経過後に商品を処分できるかどうかが変わってきます)

通報する

この回答へのお礼

「公共機関」によって
14日間経過後に商品を処分できるかどうかが変わって
くるという補足は大変勉強になりました。
ありがとうございます。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:silpheed7
  • 回答日時:2004/10/12 18:53

ネガティブオプションと呼ばれるものですね。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:chairwarmer
  • 回答日時:2004/10/12 18:49

ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口です
http://www.cooling-off.net/akutoku/aku_negative. …
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page030.html
http://www.pref.mie.jp/shouhi/hp/QAnegati.htm

送りつけてくる行為自体の違法性を問うのは難しいですが
逆に14日間(業者に引き取りを要求した場合は7日間)経過した後は
業者はその商品の所有権を失いますので、いかように処分しようとも自由です
代金支払の義務も商品返送の義務も一切生じません。

通報する

この回答へのお礼

14日間、経ったら業者はその商品の所有権を失う。
というのはとても具体的で勉強になりました。
ありがとうございます。

  • 参考になった:0件

No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:old98best
  • 回答日時:2004/10/12 18:48

回答1の方の回答でよろしいと思いますが、追加です。
請求を無視するだけでなく、保管の費用も請求できます。

具体的には、一定期間経過までは「他人からのあずかり物」として保管して、保管の手数料や返還の費用を請求できます。
その期間経過後は寄贈された物となり、自分の物として処分できます。
また必要により、処分の費用を送った所に対して請求できます。

その期間ですが、手元に資料が無いので分かりません。
6ヶ月だったような気もするのですが。
法律にくわしい方が教えてくれるかと思います。

通報する

  • 参考になった:0件
  • 回答者:adobe_san
  • 回答日時:2004/10/12 18:42

送ってくるだけでは法律には触れません。
まして請求書も同じです。
その請求書を盾に金銭の要求を行うと法に触れます。

この様な回答で宜しいでしょうか?

通報する

この回答へのお礼

なるほど、と言うことは請求された時点で
法に触れるということですか。
勉強になりました。ありがとうございます。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ