自己破産 ローン返済中の車は?
父が仕事の借金でもうすぐ自己破産をしそうです。
今、父が所有している車を私が乗ってローンを返済中ですが、名義は父のままです。ローンはあと30万円位残っていますが、毎月きちんと返しています。自己破産をしたら家や車などを取られてしますと聞きますが、この車も取られてしまうのでしょうか?ローン返済中は所有権がローン会社にあるので、きちんと毎月のローンを払い続けている限りは取られる事はない、とも聞いたことがあるのですが、実際はどうなんでしょうか?とても不安です。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
破産しようとしてるのは、お父上ですから、貴方の財産には関係の無い話です。
これが法律上のたてまえです。
今、車はお父上の財産です。(残債も含めて)
例えば、どうしても現金が必要で、残債+何十万で車を処分し、ローン会社に残債を一括返済し、何十万かの残ったお金は、やりくりに使った。
そこまでして頑張ったが、結局破産してしまった。
破産前の人にはありがちな話ですよね。
売ってしまった事実があれば、車はもうお父上の財産ではないので、その車がどうなっても関係の無い話です。
貴方が、仮にどなたかから車を借りていらしても、その車が、前にあった車に似ていても、まったく関係の無い話ですよね。
ちょっと独り言をつぶやいてしまいました。
この回答へのお礼
なるほど。
ものすごく分かりやすく為になる独り言ありがとうございました。
前に書いた通り、残債を払っても、
直接あなた名義にしたら、問題が残ります。
いつ破産申し立てをするかによりますが、財産をその前に処分することは、財産隠しととられます。
破産前の、意図した財産隠しが発覚すれば、破産できなくなります。
この回答への補足
すみません、↓は私の勘違いですね。
誰か(第三者、ということは家族以外という事でしょうか?親戚はどうですか?)に購入してもらって、それをまた私名義にする、というNo.1の説明通りですよね。そのタイミングというのはいつでしょうか?
何度も質問してすみません。よろしければ教えてください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございました。
直接私名義にすると問題が残るということは、やはり弁護士を通じてでないといけないということでしょうか?
補足をいただければありがたいです。
こんにちは!
自己破産した時には、ローンが残ってるものについては、申請書類に記載義務があります。
自己破産申請と同時に、弁護士は債務者に弁済不可能の旨、通知を出します。
その時点で、ローン会社は、所有権を放棄し、信用保証協会に、事故報告を提出、保証協会で代弁済処理をします。(車はお父様の財産として扱われます。)
その残債の拾い出しで、意識的に車を抜いたらどうなるか、という話ですが、
当然、車のローンは続いている状況になります。
が、一般的には、破産管財人(破産の際、裁判所が定める)が資産状況内容をチェックしますので、車は隠しようがありません。
もし、どうしても残すとすれば、車の名義を第三者名義に書き換える(売却)。(ローン残債を一括返済してしまうことで、残債のリストから外れますし、所有財産でもなくなります。)破産管財人の前では借り物状態にする。
それから改めて、貴方名義で購入する。
本来、所有財産を事前に処分することは、違法行為ですし、もし処分した財産がある場合は申請しなければなりません。
弁護士に依頼する場合は、その内容を弁護士費用に当てるための理由だと説明すれば、書類上記載しない方向で通してくれると思います。
資産状況により、破産管財人がつかない場合も多いのですが、その場合、信用保証協会は、ほとんどの負債につながってますから、ローン会社は記載漏れの事実を見れば、一括返済を要求してくる可能性が高いと思われます。(一括返済すると、残債は減りますが、資産は増えることとなります。)
それゆえ、ローンを払い続けることで、取られないという考え方は成り立ちません。
この回答へのお礼
早速の回答ありがとうございました。
ということは、やはりローンを一気に返してしまって私の名義にするしか、残す方法の近道はないということなのでしょうか?補足をいただけたら嬉しいです。
ありがとうございました。
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