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夫婦間別居中であっても夫婦関係の破綻等の状況によっては不貞行為とはならない場合があるそうなので、次のような場合どう判断されると思うか教えてください。

夫の不倫発覚し、妻に問い詰められいずれはそちらと一緒になりたいと正直に白状する。
妻は怒り、だったら今すぐ出て行けと言い、夫はそれに従い女のところに行く。
双方すぐには離婚しないことで同意している。

不倫発覚までは、家事や介護の分担などでもめることはあっても、それ以外のときは内心どうあれ普通に夫婦家族として生活しており、年中いがみ合ってたとかではない。

この状況で、女のところで生活する夫は不貞行為に当たると思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 追記で申し訳ありませんこちらも回答いただければと思います

    妻は夫の不貞行為の証拠を何一つ持っていなかった。
    でも、夫を追い出すことで女と同居させ不貞の現場とし、証拠あつめに利用するというのも可能で、それは別居中だろうが慰謝料請求の有力な証拠となりえるということでしょうか?

      補足日時:2018/03/30 12:47

A 回答 (8件)

●現在の証拠とは別居中の不貞証拠でいいんですよね?



 ↑ もちろんです。

●また早めに取ったほうがいいとの事ですが時間がかかると不都合が生じる可能性があるということでしょうか?

 ↑ 時間の経過は、状況の変化をも意味します。あまり長い時間(1ヶ月以上)が経つと相手にそれなりの言い訳が可能になります。

例えばですが、ご主人が家を出たあと、真っ直ぐに女のところに行ったのと、1ヶ月後に行ったのでは全然意味が違ってきます。

後者の場合は慰謝料請求は無理になる可能性すらあります。すぐに証拠を掴まなくてもどこどこにいる。と、いう感じでとにかくご主人のいる建物だけでも撮って特定しておきましょう。証拠はそのあとで良いです。
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この回答へのお礼

重ねての質問にお答えいただき大変ありがとうございます
可能な限り迅速に証拠集めしていきたいと思います

お礼日時:2018/03/30 20:48

この状況で、女のところで生活する夫は不貞行為に


当たると思いますか?
 ↑
ハイ、不貞行為になります。
この程度では、結婚はまだ破綻していません。
数年別居などの事実があって、始めて破綻している
と認められるのが現実です。



妻は夫の不貞行為の証拠を何一つ持っていなかった。
でも、夫を追い出すことで女と同居させ不貞の現場とし、
証拠あつめに利用するというのも可能で、
それは別居中だろうが
慰謝料請求の有力な証拠となりえるということでしょうか?
  ↑
ハイ、有力な証拠になります。
不貞などしていない、と頑張って、女のところ
へ行かなければ良かったのですが、
素直に行ってしまったのですから、これはもう
決定的とも言える証拠になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
皆様の意見が十分不貞であるという見解でしたので、適切に対応していきたいと思います

お礼日時:2018/03/30 20:46

何にせよ、これが不貞であるという状態は変わらないと思います。



ただし、不貞の事実発覚後に家を追い出したことと離婚しないという点においては矛盾があるので、
有責配偶者からの離婚請求はできないはずですが、
現時点においては事実上の破綻と見なされ、離婚が成立しやすくなる可能性はあるかもしれません。

今後を考えるうえで、あなたの希望として、
不貞を認定させたうえで慰謝料請求などして離婚したいのか、
有責配偶者からの離婚請求をさせないように不貞を認定したいのか、
そのどちらなのかにもよりますが、ともあれ不貞の証拠を押さえることはマストです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
急なことで私の中でも整理ついていない部分も多いので証拠集め優先しつついろいろ整理したいと思います

お礼日時:2018/03/30 20:45

先のアドバイスに書き忘れていました。


現在の証拠は可能な限り早めに取った方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
現在の証拠とは別居中の不貞証拠でいいんですよね?
また早めに取ったほうがいいとの事ですが時間がかかると不都合が生じる可能性があるということでしょうか?

お礼日時:2018/03/30 16:52

問題なく不貞行為です。

ご質問のケースは、別居後不貞相手の女とご主人が生活をしている証拠を撮れば何の問題もありません。ただし、現在の証拠と夫婦同居時をどの様に結び付けるのかは、立証する側の力量が問われます。もちろん慰謝料請求は高額可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
証拠がなく絶対的に不利な立場かとあきらめかけておりましたが、必ずしもそうではなく、可能性は十分あると思えてきました。

お礼日時:2018/03/30 15:36

不貞の証拠がなくても、別居の事実が証拠になり得ます。



不貞の証拠なんかないだろ!と強弁したところで、「じゃあ何で別居したわけ?」となります。

不倫発覚までは普通の夫婦だったということも、不倫以外に別居理由などないという意味で、それを補強します。

別居を承諾したということは、あなたが不貞を追認したと言えるでしょう。

あなたがそこで不服を申し立てたいなら、
別居は不貞が原因ではなかった、とウソの供述をでっち上げなければなりませんね。

もちろんそこは争点になり得ますので、そこを争うことはできると思いますよ。

ただしあなたのでっち上げで事実をねじ曲げようとしているのですから、
争いになることは間違いありません。

>夫婦間別居中であっても夫婦関係の破綻等の状況によっては不貞行為とはならない場合がある

これは確かにあり得ますが、この場合は別居ありきの不倫です。
あなたの場合、不倫ありきの別居ですから、意味が違いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
そして申し訳ありません。極力客観的に書こうとした結果紛らわしくなってしまいましたが私は妻のほうです。
法的に追求しようにも証拠がなくて困っておりました。

お礼日時:2018/03/30 15:36

もともとの不貞行為が継続しているだけですから、不貞行為でしょ。



不貞行為が原因で別居したら、それ以後の不貞行為が不貞じゃなくなるという理屈はおかしい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
補足にも書きましたが、妻が今不貞の証拠を持っていなくも、これからの夫の相手の女がらみの行いはすべて有力な証拠足りえるということでよいのでしょうか?

お礼日時:2018/03/30 12:51

>女のところで生活する夫は不貞行為に当たると思いますか?


別居先が、女の所だから不貞に当たるのです
兄弟、知人の男性の所だったら問題ないです
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
補足にも書きましたがつまり今回のケース、女との同居は慰謝料問題の証拠となるということでよろしいのでしょうか?

お礼日時:2018/03/30 12:48

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