佐川氏が何故〝国会でうその答弁をしたり、公文書改竄をしたのか。〝が先の証人喚問ではわかりませんでした。しかし、これがわからなければ何の解決にもなりません。
全て〝刑事訴追のおそれがある〝で逃げられました。
しかし、この事を明らかにしなければ今後の政治に汚点を残したまま、問題は何も解決しない状態で終わってしまいます。
最終的に、刑事訴訟になるのかどうかはわかりませんが、いずれにしてもそれらの事が終わってからでも〝刑事訴追のおそれがある〝で逃げられない状態でもう一度証人喚問をすべきである。と思うのですが、皆さんはどの様に思いますか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そこを突付いて何か出てくる目があるんなら、そりゃもう地検特捜部が大喜びで動いてるでしょうね。
リニア談合なんか追っかけてる場合じゃない(あれも相当無理筋だと思ったり)。こんなにでっかいネタは何十年に一度しかないんだから、みすみす見逃す手はありません。でもそうしないのはなぜでしょうね?それも政権への忖度?今の話をいくら掘り下げたところで、官僚への監督責任くらいしか問えないと思いますよ。
No.40
- 回答日時:
重文の意味も理解できないか
重文という言葉の意味を知って書いてるのか。
本当に大丈夫か?
それより、自分で言った説明をしてみなよ。
①憲法の理念
②論破したそうなので、その具体的な中身。
③ 証人喚問の証人の宣誓に先立って、委員長は証言を拒むことが認められる場合を告げ、また、正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合には罰せられる旨を警告することとなっています(昭和53年衆議院委員会先例集186、昭和53年参議院委員会先例録260)
宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければなりません。正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には訴追の対象となってしまう。
憲法に則ってつくられているこの解釈を、よろしく。
回答者さんですから明解にお願いします。
No.38
- 回答日時:
何?
火病の発動?
意味が判らないが?
①まず憲法の理念とやらを聞かせて貰いましょう。
②何をどの様に論破したと言うのか具体的に説明しましょう。論破したと言うぐらいですから、そのくらいの説明はできるね。
③ 証人喚問の証人の宣誓に先立って、委員長は証言を拒むことが認められる場合を告げ、また、正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合には罰せられる旨を警告することとなっている。(昭和53年衆議院委員会先例集186、昭和53年参議院委員会先例録260)
宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければならない。正当な理由なく証言を拒否したり嘘をついた場合には訴追の対象となる。
議員証言法4条については先に書いた。この事は当然憲法に則った 法律に基づきつくられている。当たり前だが矛盾するものではない。この事をどの様に解釈しているのか。
No.37
- 回答日時:
支那人と、その支配に長き屈した朝鮮ゴキブリは人が食い人種。
なのだが?、
人が食い人種?
相変わらず何が言いたい?
日本語相変わらず書けてない。
ところで、そんな頭で何を論破したと言うのか。教えて貰いたい。言えないのでしょうか。おかしいでしょ。論破するぐらいのlogicがあるのですから。
支那人って、日本語もろくに書けない君自身の事を言っているわけだ。
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嘘の答弁とは先の国会での財務省としての答弁の事で、その事実は自ら認めている。
改竄を誰がしたのかは答えられないことは最初からわかっていたこと。したがってそれは仕方がない。つまり刑事訴追があるから。だからこそそれが終わってからじっくり聞かせてもらいましょう。という事です。
この問題を過去の問題としてしまいたい気持ちはわかりますが、現在進行系です。それこそ全く違う問題を引き合いに出して論じようとする戦法こそ、言い逃れの典型的方法です。
〝論ずるに値しない。〝
先ほどのお礼文は間違いです。
◯◯と付き合うのは、飽きました。
内容が無いので、面白くも何とも無い。さようなら。