今年の春から就職(役所の臨時職員)して社会保険だったのですが、9月いっぱいで辞めました。
次の就職が決まっていないので、国民保険に加入した方がいいですよね?
春に就職するまではフリーターで、父の扶養家族だったんですが(ちなみに父は自営業です。社保ですよね?)、今は私はどの保険にも加入してない状態だと思うんですが。
就職先からもらった保険証は、職場に返しました。諸事情あって、父の扶養家族からは抜けなければなりません。
こんな訳のわかってない人間が役所で働いていたとは、なんとも情けない話です。
何分初めてのことなんで、回答よろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#4です。
>就職する前に使っていた保険証(父の扶養家族?としての保険証)が手元にあったのですが、保険者番号・名称のところに保険事務局の名前がありました。
>これって、社保ってことですよね?
間違いなく社会保険事務所の健康保険ですね。
扶養に入るときはお父さんに、「扶養に入りたい」と言わないと扶養に入れませんから、ちゃんとご相談してみてください。
>父や母の保険証を確認するのは困難です。私に保険証を渡したりしたくないようです。
今の社会保険事務所の保険証は、カード化されていますので、本人も扶養者も1枚ずつカードの保険証が渡されます。
ですので、扶養に入ればあなたの分の保険証のカードが渡されます。
>年金の切り替え手続きはどっちにしても同じということですよね?国保にするにしても何にしても、とりあえずこの手続きだけは済ませた方がいいんですよね?
はい、そうです。
どの場合においても、国民年金は手続きする必要があります。
ただし例外があって、あなたが未成年である場合や、結婚されていて配偶者の社会保険の扶養に入る場合は、国民年金の加入手続きは必要ありません。
No.4
- 回答日時:
まずは、親の保険証を確認ください。
(1)保険者欄に市区町村名が記載されていれば、国民健康保険です。(扶養の制度はありません。)
(2)保険者欄に○○社会保険事務局と記載されていれば、政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)です。
(3)保険者欄に○○健康保険組合と記載されていれば、組合管掌健康保険(健康保険組合の健康保険)です。
健康保険組合は、社会保険事務所における健康保険業務を代行していますので、社会保険であるとお考えください。
(4)保険者欄に○○国民健康保険組合と記載されていれば、国民健康保険ではあるものの扶養の制度があります。
その上でお答えしますと、退職後の健康保険は三種類選択することができます。
1.国民健康保険に加入する。
市区町村の国民健康保険に、強制的に退職日の翌日より加入することとなります。
お住まいの市区町村の役場に、会社から交付してもらった「健康保険資格喪失等連絡票」または「健康保険資格喪失通知書」を、印鑑と一緒に持参して手続します。
ただし、前述のとおり、国民健康保険には「扶養」というものはありません。そのため、あなたが親の国民健康保険と同世帯になると、あなたの分の国民健康保険料が、世帯主である親に請求されることとなります。
2.今までの健康保険を任意継続する。
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。
任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。
また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。
ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。
のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は「1.」のとおり、国民健康保険に加入するか、親の保険証が国民健康保険以外であれば扶養に入ることとなります。
3.親が国民健康保険以外であれば、親の扶養となることが出来ます。
しかしながら、失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合、受給している期間は扶養となることが出来ません。
この場合は「1」「2」いずれかを選択すると良いでしょう。
なお、いずれの場合においても、国民年金については第1号被保険者として加入する必要がありますので、市区町村の窓口にて手続きをする必要があります。
手続きの方法としては、ほぼ「1」の方法と一緒ですが、年金手帳を持参するようにしてください。
国民年金の保険料は、月額13,300円です。
回答ありがとうございます。
父や母の保険証を確認するのは困難です。私に保険証を渡したりしたくないようです。
就職する前に使っていた保険証(父の扶養家族?としての保険証)が手元にあったのですが、保険者番号・名称のところに保険事務局の名前がありました。
これって、社保ってことですよね?
今日はいろいろ考えることがあって、窓口に行くのはやめたのですが、頑張ってもう一度父と相談したいと思います。
あと、
>国民年金の保険料は、月額13,300円です。
とあるのですが、年金の切り替え手続きはどっちにしても同じということですよね?国保にするにしても何にしても、とりあえずこの手続きだけは済ませた方がいいんですよね?
勉強になりました。ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
自営であっても、有限会社などの法人の場合は社会保険事務所に手続きをして社会保険に加入していれば、国民健康保険ではなく「健康保険」です。
健康保険の場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば、親と生計を一にしていれば親の健康保険の扶養になることが出来ます。
生計を別にしている場合は、親の健康保険の扶養になれませんから、先の回答のように任意継続(退職から20日以内の手続きが必要です)にするか、ご自分で国民健康保険に加入することになります。
再度ありがとうございます。
今日はいろいろ考えるところがあり、窓口には行きませんでした。
父の場合は社会保険のようですね。できれば扶養になりたくないのですが、もう一度父と話をしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
1 お父様は自営業でしたら、普通は国民健康保険です。
会社組織になっていれば社会保険の可能性もありますが。2 次にあなたの保険の加入の方法ですが
(1) ご自分で国民健康保険に加入する。
(2) お父様の扶養家族になる。
(3) 今まで加入していた保険(社会保険)の任意継続で加入する。
の3通りが考えられます。
まず(1)ですが、これは市役所で加入の手続きをします。保険料は前年の収入がベースになり決定されますので、市役所で調べてもらえばいくらになるか判ります。
(2)は、ご質問のなかで何か事情があり扶養家族になれないようですね。
(3)は、社会保険をやめてから20日以内にご自分の住んでいるところの社会保険事務所で加入の手続きを行います。ただし、保険料は今までの2倍近くになります。任意加入は、いままで事業主と折半で支払っていた保険料をすべて自分で払うことになるからです。
従って、(1)と(3)の保険料を比較して安いほうに加入すれば問題ないと思います。(3)は退職後20日以内という期限がありますので注意してください。
回答ありがとうございます。
>お父様は自営業でしたら、普通は国民健康保険です。会社組織になっていれば社会保険の可能性もありますが。
そうなんですか?うちは自営だけど有限会社です。どっちなんだろう…。
でも、自分が加入するのに父は関係ないですよね?
とりあえず、今日、役所の窓口に行ってきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
自営業者が加入するのは社会保険(健康保険・厚生年金)ではなく国民健康保険と国民年金です。
国保のには扶養という制度が無く、所帯主を中心に家族も一緒に加入することになります。
保険料は加入者全員の前年の所得を基に所得割が計算され、人員割や資産割が加算されて決定されます。
あなたが親と同じ所帯であれば、家族として親と一緒の国保に加入することになります。
もし、所帯を別にして住民登録を別にした場合は、あなたが親とは別の所帯の所帯主となり、新たに国保に加入することになります。
国保に加入するには、住民登録が済んでから、前勤務先の退職証明書(健康保険の脱退証明書など)と印鑑を市の国保の係へ持参して加入の手続きをします。
又、前勤務先での社会保険の資格を2年間継続できる、任意継続と異性度が有り、健康保険の資格喪失後20日以内であれば申請することが出来ます。
任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。
国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。
市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。
国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。
来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。
ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。
そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。
そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、そこで、国保に加入の手続きをします。
任意継続については、前勤務先で加入していた健康保険制度(社会保険事務所など)にお聞きになってください。
回答ありがとうございます。
う~ん、いろいろあるんですね。難しい…。とりあえず、今日窓口に行ってきます。
自営は国保なんですね。正直、どっちだっけ?わかんないなぁ…って悩んでました。今両親にはいろいろ聞けないんで。
ありがとうございました。
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