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傷害罪については別罪を構成する。

って、罪数で出てきました

別罪を構成するのは、傷害罪だけですか?

平成19年 14問目 刑法

A 回答 (1件)

甲は,制服の警察官乙から職務質問を受けたが,質問されたことを不愉快に感じ,


乙の顔面を手拳で殴打して傷害を負わせた。
a. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は牽連犯になる。
b. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は観念的競合になる。
c. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し,両罪は併合罪になる。


これ?




別罪を構成するのは、傷害罪だけですか?
  ↑
公務執行妨害と傷害ですね。

公務執行妨害罪は、暴行脅迫して公務の執行を
妨害することによって、成立しますから、
暴行脅迫は、公務執行妨害に当然含まれます。
だから、暴行脅迫は別罪を構成しません。

しかし、傷害罪は、公務執行妨害には含まれないので
別罪を構成し、観念的競合になります。

殺人も同じで、別罪を構成し、観念的競合になります。

従って、傷害罪だけではありません。
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