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青色専従者給与の金額

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  • 質問者:nyantoro
  • 投稿日時:2004/10/14 23:26
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私はサラリーマンで、HPを複数作りアフィリエイトで副収入を得ているのですが、今年は副収入だけで年収1000万円ほどになりそうなので、今年度分は事業開始届を出していなかったので白色申告にしますが、来年度分からは青色申告にして、妻を青色専従者にしようと思っています。
そこで妻の給与の金額なのですが、経費として認められるのなら、単純に多いほどいいと考えていいのでしょうか?

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回答(2件)

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  • 回答者:jijisama
  • 回答日時:2004/10/31 13:04

奥さんに手伝ってもらっている仕事を、例えば第三者を雇った場合にいくらまでなら払うかを目途に考えればいいのではないでしょうか。

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  • 参考になった:0件
  • 回答者:poor_Quark
  • 回答日時:2004/10/15 01:30

 青色事業専従者の給与ですが、多いほど給与所得控除の適用額が大きくなり、確かに有利になります。全体の所得中で合法的非課税部分が大きくなることになります。だからといって極端に大きくすると問題視されます。

 青色事業専従者にはいくつかの条件があります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2075.htm
この条件に当てはまっているなら、その金額は実質的な労働者性に照らした判断によります。つまり奥さんにお願いする予定の仕事を外部の労働者に頼むとすればいったいいくら払うか、という金額です。これを大きく超える額を専従者給与に設定していると税務調査があった場合に問題になります。

 実際はかなり多いと感じるケースもないわけではありませんが、調査時明確な反面的事実がない限り、黙認というか、過大だという指摘はありませんでしたが、昨今状況は違うようです。下記のサイトの例は不動産所得についてですが、原則としては他の所得でも同じです。
http://www.bird-net.co.jp/rp/TP020704.html
あくまでも実態に即して、という判断が大切です。

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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

  
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