准確定申告について、教えて下さい!
遺産争続になっています。
相続税の申告も実家とは、別の税理士に依頼し納税しました。
問題は、准確定申告です。
父がH27年に亡くなりました。
通帳には、年収100万円ほどだったので、准確定申告をしませんでした。
ですが、実家が依頼している税理士から29年度分の父の収入を准確定申告するよう連絡があり、申告書を見てみると600万円もの収入が有ることになっていました。
驚いて、此方の税理士に申告を依頼し納税しました。
すると、28年度分の准確定申告もしないとならないのでは?
連名で申告していませんし、申告内容も通知されていません。
延滞金や加算税が掛かると思います。
アチラの税理士の不手際なのでは?
私が延滞金まで支払わないとならないのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「実家が依頼している税理士から29年度分の父の収入を准確定申告するよう連絡」
これがおかしいです。
1 准確定申告ではなく「準確定申告」です。
これは質問者が漢字を間違えてるだけかな。
2 準確定申告とはなんだ?
死亡した人が「死亡した日までの所得税申告書を提出する」ことができないので、相続人の誰かが代わりに税務署に提出するものです。
3 平成27年に死亡した人について、平成28年分と平成29年の所得がありませんので、両年の準確定申告そのものが必要ありませんし「ありえない」申告です。
死亡した年の準確定申告書の提出をしてないというならまだしも、死亡した年の翌年以後の準確定申告書なんて、死者に所得が発生してることを意味します。
亡くなった方に不動産所得があったというならば、それも不動産の相続によって相続した人の不動産所得になっているはずです
あなたの親族を悪く言うのは気が引けますが、果たして実家が依頼してる税理士というのは本当に税理士でしょうか。
4 名前を聞いて本当に税理士登録してる者かどうか確認をした方が良いです。
税理士会連合会サイトで氏名を入れて、出てこない者は税理士登録のない者ですから、仮に税理士試験の合格者であっても税理士と名乗って業務をすることはできません(※)。
https://www.zeirishikensaku.jp
※
弁護士は税理士会に登録してなくても税理士業務ができます。
上記のサイトで登録がない者でも「弁護士」なら、相続税の申告等ができるわけです。
しかし弁護士で相続税の申告書作成をできる方は、非常に稀有です。
既述ですが「死亡した翌年以後の準確定申告がどうたらこうたら」と言い始めてる事態が「あんた、知らないだろ」と言いたくなるところで、完全な誤りです。
分かりやすく説明して頂き有難う御座います!
相続税について•••
各相続人がバラバラに出すというのは、実際にはレアなケースなのですね•••
情報交換•••知りませんでした!
3、はい。不動産所得があります。言葉足らずでスミマセン。
実家の税理士が税務署に提出した28年度分の準確定申告書に、
付表!?が、付いてないらしく、
申告内容も連絡が無い為
勝手に申告した?と、思ったのです。
もう一度、此方の税理士に相談してみます。有難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
状況の説明ができていないように見受けられます。
おそらく理解も足りていない状況なのかもしれませんね。
准確定申告ではなく、準確定申告です。
次に、お父様が亡くなった年の申告については、準確定申告が必要なことは間違いありませんが、お父様が亡くなった年の翌年からの所得税の申告は、有りません。
準確定申告は、亡くなった方が生きている間に稼いでいたお金のうち、未申告の部分のみとなります。その後は、当然相続人が遺産や事業を相続して、相続人個人の収入になり、相続人が事業主として申告するものです。
税理士は依頼を受けて業務を行うものであって、依頼されていなかった仕事をあとから依頼されれば当然依頼者側の依頼遅れとして、延滞税等の不利益は依頼者の負担です。
実家が依頼している税理士というのは、顧問契約を結び、今でも顧問契約が継続されているのでしょうか?当然顧問料の支払いも続けているのでしょうか?
実家の税理士とありますが、税理士は家単位で依頼することはまずありません。個人事業であれば事業主が依頼しているもので、事業主が亡くなれば、事業を継いだであろう相続人を新しい事業主として顧問契約をするものでしょう。
顧問契約が生きていれば、顧問税理士として申告すべきタイミングまでにその必要性の説明等の責任はあるかと思います。ただ、申告が遅れたすべての責任とまではいかないのかもしれません。納税義務はあなた方にあるわけですからね。
ご理解が誤っている部分もあるように思いますので、その税理士なり、相続税を依頼した税理士なりに相談しましょう。
丁寧に説明頂き有難う御座います!
はい。準確定申告でした!
実家の長男が新しい事業主として、顧問契約し顧問料の支払いもしています。
長男から相続放棄を強要されているので、遺産分割協議中です。
亡き父には、不動産所得が有りました。
説明も足りなく、いまいち私も理解不足ですね
此方の税理士に相談してみます。
有難う御座いました。
No.3
- 回答日時:
話が別ものなので、別回答で。
納税義務のある方が、その申告について税理士に依頼していた場合。
申告が法定期限から遅れたことで発生する加算税(無申告加算税)は、当然に税理士が負担すべきものです。これは法令で決められてるわけではなく、信義則です。
申告が期限から遅れることは、結果として納税が遅れ、延滞税が発生します。
法定申告期限に納付すべきものを、それ以後に納付するという事は、その間に「納税すべき額」は納税者の手元にあったので、経済的利益は納税者が得ています。
そのために「延滞税」は税理士が負担すべきものではなく、納税者が負担すべきものと考えられます。
しかし加算税と同様に「信義則」から、税理士が負担すべきだという考え方もあります。
これは税理士によって対応が異なるところでしょう。
先の回答で記述をしてませんが、相続税の申告書を、各相続人がバラバラに出すというのは、法的には可能ですが、実際にはレアなケースです。
おそらく、各相続人から依頼をうけた別の複数の税理士が情報交換をして「遺産未分割状態」での相続税申告書を出してるのだと思います。
ご質問者が相続税申告書の提出を依頼してる税理士に「なにがどうなっているのか」確認した方がよろしいですよ。
少なくとも、ご質問者が依頼してる税理士は、実家が依頼してる税理士と「遺産総額を一緒にしておく」ために、情報交換はしてるはずだからです。
No.1
- 回答日時:
おっしゃっていることが意味不明です。
平成27年分の準確定申告をしていなかったが、した。
という話だけですよね?
亡きお父さんに収入があり、それを遅まきながら、
申告して、納税をする。ってことですよね。
あなたの勝手な解釈で何もしていないだけだし、
納税するのは、亡きお父さんです。
あなたがどう関係あるのか全く分かりません。
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