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株式会社の役員の設置は従来からの取締役と監査役を置く会社の他に「委員会等設置会社」といって、取締役と執行役を置いて監査役を置かない会社が認められましたが、これについて以下の質問をします。

(1)なぜこのような「委員会等設置会社」が認められたのでしょうか?

(2)従来監査役が担当していた業務監査や会計監査機能はどうなるのでしょうか?

(3)「委員会等設置会社」における「委員会」とは何なのかを教えてください。

(4)従来からの株式会社では、取締役は3名以上、監査役は1名以上が必要ですが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役の定数は最低限の人数は決まっているのでしょうか?

(5)代表者については従来からの会社は「代表取締役」ですが、「委員会等設置会社」の代表者も「代表取締役」なのでしょうか?

(6)従来からの株式会社では取締役と監査役は兼任できませんが、「委員会等設置会社」の取締役と執行役は兼任できるのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

いくらでも情報が「簡単に」見つかりますが、調べられましたか。



あまりにも基本的な項目ばかりなので、まずはちょっと調べてからの方がいいのではないでしょうか。

参考URL:http://www.nikkei4946.com/today/0304/11.html
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この回答へのお礼

申し訳ございません。

お礼日時:2004/10/15 22:37

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