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以前主人が痴漢をした件でお世話になりました。

主人が痴漢をして捕まったのが5月下旬その時には逃亡の恐れがないとして家に帰してもらい、その後も普通に生活しております。

警察で事情聴取を受けたのが6月頃
その後検察に呼ばれるといわれもう10月です。
そんなに呼ばれるまで時間がかかるものなのでしょうか?
区の法律相談に8月に行ったときには時間がかかるといわれ示談交渉も検察に呼ばれてからとのことでしたが。
いまさら謝罪されても被害者としてもどうなんでしょうか・・・。

本人が知らないうちに刑が確定してると言うことはないですよね。
おとなしく検察に呼ばれるまで待ってるしかないのでしょうか?どなたか教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

aguzouさん


再び質問です
逮捕されました?
私の場合、されませんでした・・・・
私も弁護士に相談しましたが・・・・金捨てるだけです。
手の出しようが無いねって感じです。
私の方も待つしか無いんじゃないって感じです。
完璧に冤罪なのに頭にくるです・・・・変化あったら教えて下さい
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aguzouさん 初めまして


私も被疑者で三ヶ月以上音沙汰がありません・・・・
私の中では既に過去の事になってます
警察も調査中との返事で、検察も送検されないとね^^;
ってな話で・・・
現在では、普通に生活が始まってます。
何事もなかったように毎日が過ぎていく・・・
検察・警察共にそんなに時間が掛かるものなのでしょうか?
また 呼び出されても
記憶もあやふやですよね?
私の場合は普通に待つことにしてます。
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相談者の補足質問に対する回答です。



1被害者の連絡先ですが、弁護士を立てないと知ること ができないのでしょうか?
  弁護士を依頼しても、検察官がただちにその弁護士 に被害者の連絡先(住所・電話・氏名)を教えてくれ るとは限らないのです。二次被害(被害者が嫌な気持 ちを再度受けることも含む)をさけるため、検察であ えて教えない場合もあるし、被害者が一切示談をうけ つけないと最初から伝えてあるので、検察としても誰 が教えてほしいと言っても、教えない場合もありま  す。
  地検ないしその支部の担当検事・副検事は検察庁の 事件係で聞けばわかります。そのとき、事件係で聞か れるのは、被疑者名・罪名・送検日時(右を全部言わ なくてもわかります)です。
  そこで、担当検事を調べ、電話で確認する。被害者 の方に謝罪し慰謝料を支払いたいので、被害者の方の 意向(教えてもいいかどうかの)を聞いてください、 と。これは別に弁護士でなくとも出来ます。

2 経済的に弁護士費用が出せないという場合、法律扶 助協会の立て替えを利用することが出来る場合があり ます。当初から、これを利用する方向で考えるべきで した。刑事事件の場合、インターネットの掲示板での 相談には適しません。民事より進行が早く、かつ、結 果が人生に極めて大きな影響を生じるからです。
  しかし、今回、検察の処理が遅れているようなの  で、前段1を自らされてみて、もし、駄目だとなった ら扶助協会で申し込み(これが混んでいてすぐつけて もらえない→弁護士会の法律相談センターに行って有 料法律相談を受ける→担当した弁護士に訳を話し、そ の弁護士の「扶助持ち込み事件」として事件調書を扶 助協会に出してもらう)してはどうですか。私が() の中で述べた方法は、心ある弁護士ならやってくれま すが、弁護士の人柄により拒否されることもあります ので、あたりはずれがあることを知っておいてくださ い。

  上の中で、家族・被疑者本人の出来ることをすべてして、検察の呼び出しを待つ・・・、というところです。
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◎検察の事務的な流れついては#1の方も説明しておられますが、当該検察庁並びに担当者の仕事量や煩雑さに因る所が多いと思います。



◎前質も読ませて頂きました。前質に有る「前回は示談」との事でしたが、その交渉はどなたが為さったのでしょうか?また今回は『示談交渉も検察に呼ばれてからとのこと』と有りますが、前回の話もされた上での、法律相談の弁護士のアドバイスでしょうか・・・。

◎本件事件が何処での事なのかは(補足要求では有りません)不明ですが、本件は刑法176条「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」でなく、一般的に云う『迷惑防止条例違反』での処分と推定されます。

◎しかし『迷惑防止条例違反』と云えども、東京都で例えれば・・・
【東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的行為等の防止に関する条例】
第5条:何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
とあり、罰則としては・・・
第8条:六ヶ月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

◎とされています。また、先に述べた【刑法176条】「強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪」は親告罪ですが、『迷惑防止条例違反』は非親告罪ですから、被害者の告訴が無くても検察は公訴できます。

◎ただ、非親告罪で有っても「処罰の均等性」の見地から「被害者の心情」が検察の判断に大きく影響する事は間違いないと考えます。

◎ですから、検察の結論が出ていない時期の「示談」が如何に重要かと思慮致します。条例罰則でも「五十万円以下の罰金」とされているのですから、それなりの「示談金」を以ての示談交渉を早急に為さるべきと思います。

◎一般的には「加害者本人」は勿論、それに近い人物は「被害者感情」を踏まえると「示談交渉人」には適さないと思います。ですから第三者的に見ても「加害者(ご主人)」に強い影響力を保持していると考えられる、例えば「叔父」「先輩」「上司」「友人」等々が考えられますが、やはり「被害者」の連絡先等の関係から考えると「弁護士」との選択肢も浮上してきます。

◎「示談交渉」をしてくれる方を早く選任して、当時扱った警察へ「本人は本件を重く受け止め、十分に反省している、被害者に迷惑は掛けないので、示談の為連絡先を教えて欲しい・・・」等、お願いする。無理な場合でも被害者へ伝言をお願いする(これには、警察は民事不介入=示談は民事ですから、示談の為の連絡と云う事を強く訴える事です)。

◎そして、本人からの謝罪を文書等で伝え理解して頂き「示談書」「被害届取下書」(又は告訴取消書)或いは「被害者から寛大な処置を願う上申書」「被害者が今は処罰を望んでいない旨の書面」の何れかを、呼び出し前に扱い検察庁に提出するべきと考えます。

◎これに因って、「不起訴処分」が確定する訳では有りませんが、その選択肢も可能性としては残り「略式手続き(略式起訴)」の場合も「被害者感情」を酌んだ処分が考えられます。

◎また「示談金の受け取り拒否」をされた場合「供託」や「同金額を法律扶助協会などに贖罪寄付をする方法」も有りますが、これらは「被害者が加害者の謝罪を酌んだ」とは認め難く、どうしても被害者と連絡が取れない場合も含め、最終的手段と考えた方が良いと思います。

◎勿論「本人が知らないうちに刑が確定してる」と云う事は、有り得ませんが「おとなしく検察に呼ばれるまで待つ」のでは無く、妻としての複雑な感情も有るとは思いますが、いち早く行動を執る事をお勧めします。

◎ご質問の文面からの推量を含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。
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>そんなに呼ばれるまで時間がかかるものなのでしょうか?



 検察庁の事件処理は、かかえている事件数により遅速があります。

>区の法律相談に8月に行ったときには時間がかかるといわれ示談交渉も検察に呼ばれてからとのことでしたが。

 示談交渉は、検察に呼ばれてからでは遅いですよ。送検前の段階から動いてこそ正解です。
 今からでも被害者の方に連絡し、一定金額を提示し、それを拒否されたら、供託して保管証明書を担当検察官
あてに提出することですね。

>本人が知らないうちに刑が確定してると言うことはないですよね

 はい。それはありません。逮捕されたのに在宅とされたのは、たぶん強制猥褻ではなく、罪名が迷惑防止条例違反で、逃亡罪証隠滅のおそれもないと判断されたからです。
 すると、略式罰金での処理が見込まれますので、検察官としては、あらかじめ被疑者に対して、略式での処分をするがそれでよいですねという事前の了解をとってから略式起訴します。
 ですから、呼び出されるまで待つこととし、その間、検察官の処分が(罰金額を座蹴るために)軽くなるよう、被害者への謝罪文の送付、慰謝料支払いの提示、拒否されたら供託(司法書士に依頼)するなど、アクションを起こしてください。また、供託がいやであれば、司法書士に依頼してその方の保管証明を提出してもいいのです。

 参考にしてください。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
被害者の連絡先ですが、弁護士を立てないと知ることができないのでしょうか?
経済的に弁護士費用が捻出できないため、個人で知る方法があれば教えてください。

教えてくださった方法をとるにはやはり専門家に教わった良いのでしょうか?

補足日時:2004/10/16 03:14
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