プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年12月から地元密着型の小規模介護事業所に登録して、訪問介護の仕事をしています。お給料は1月からもらっています。
ここの事業所では事務所でのミーティングや訪問先への交通費は時間単価に含まれています。
給与明細を見ますと、所得税や社会保険料などは引かれていません。(14万円のお給料があるときでも税金は引かれていません)
夫の健康保険の被扶養者から外れたくないので、年間の収入は130万円未満に抑えます。
質問は、(1)訪問先までの交通費(バス代)は収入から控除していいものなのでしょうかということと、(2)控除出来るとしたら、これは事業所が年末調整でやってくれるものなのでしょうか?それとも自分で確定申告しなくてはいけないのでしょうか?
事務所に聞いてもはっきりした答えが返ってこないので、お分かりの方がいらっしゃいましたら宜しくお願いいたします。
 

A 回答 (1件)

あなたと介護事業所との契約によって税金の取扱いも異なってきます。

(1)あなたの事業所と雇用契約を結んでいる場合 給与所得になります。この場合は事業所において月々税金が徴収され年末調整により税金の手続きは終了します。(交通費等の経費は控除されません) (2) あなたと事業所に雇用関係が無い場合(月々の収入から源泉されていないことからあなたの場合はこの形態かな)この場合はあなたの収入は事業所得になります。確定申告で収入から経費引いた所得を申告することになります。いずれにしても詳しいことは税務署にたずねてください(税務相談室)。親切に教えてくれますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。

>月々の収入から源泉されていないことから、事業所との間に雇用関係が無く、あなたの収入は事業所得になります。
 成る程そうだったんですか。事務所顔出しの通勤費や訪問先への交通費はどう見積もっても年間10万円くらいしかかかっていませんので、必要経費65万円が認められる給与所得の方が税金は安くて済みそうです。

お礼日時:2004/10/31 08:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!