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簡易裁判所の少額訴訟の「書式のダウンロード」を見ましたが
請求額+金利+訴訟費用 になっています 慰謝料は書く欄がありません

例 10万円の売買代金回収と もろもろの手間を含め10万円の慰謝料をとりたいです
  金利は別にいりません

・費用面:本人訴訟なので弁護士代等は無し/印紙代¥2000/予納郵券¥6000??
・期間面:時間かかってもいいです
・慰謝料10万請求で勝訴で慰謝料5万でもいいです

地方裁判所に普通の訴状で10万円の売買代金+10万円の慰謝料で出すのと
何か問題ありますでしょうか

本人訴訟暦1回で行政訴訟で負けましたが(国相手ですもんね)裁判の全体像は判ってるつもりです

金利でなく慰謝料をとりたいです 
よろしくお願いします

A 回答 (4件)

少額訴訟は、


・雇用契約や労働条件や就業時間が明確になっている賃金不払い。
・きちんと署名捺印された借用書がある貸金の返済。
とか、60万円以下の金銭に関する争いで、その支払いや請求根拠が明らかな案件が対象です。

> 10万円の売買代金回収と

こちらは、取引の経緯や支払いが行われていない事が確認出来る通帳のコピー、請求を行った記録や内容証明の写しなんかがあれば、相手に支払い義務があるのは明らかです。
が、

> もろもろの手間を含め10万円の慰謝料をとりたいです

こちらは請求根拠があいまいというか、相手と支払いの必要がある/ないで争いのある案件は少額訴訟に馴染みません。

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A > 少額訴訟手続とはどのような手続なの?
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/qa_kans …

| 少額訴訟手続は,~,相手方である被告がそれに異議を言わない場合に審理が進められます。

相手が、
「悪いことしたからある程度の慰謝料は支払いする必要があるね、でも10万円でなくてこれこれの計算で6万円くらいだね。」
とかって言ってるなら、少額訴訟になる可能性はあります。
(それ以前に、そういう状況だったら和解して決着しそうですが…。)

--
> 地方裁判所に普通の訴状で10万円の売買代金+10万円の慰謝料で出すのと
> 何か問題ありますでしょうか

慰謝料請求するなら、そういう形になります。
あるいは、売買代金は別途少額訴訟とかですが、慰謝料請求のみの通常訴訟の裁判だと厳しいかも。

また、裁判所は慰謝料ったってしっかりした請求根拠が無いと、妥当な請求だって認めてくれないと思います。
例えば、
・売買代金の請求を繰り返し行い、その際の内容、日時など、しっかり記録している。
・そういう事が原因で眠れない、イライラするって事で、心療内科などに通院。
・診断書には「その売買の相手が原因」って事は書いてもらえないと思いますが、当人がそういう事を主張している旨記載してもらう。
・通院の実績を根拠に、慰謝料を算定。
 交通事故の自賠責保険の例だと、総通院期間と実通院日数×2の少ない方×4,200円とか。
だとか。

慰謝料請求するけど、治療費は請求しないってのも、不合理ですが。


素直に電話帳で都道府県の弁護士会を調べ、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、30分5,400円程度で相談してみる事をお勧めします。
請求が無理なら無理で、そういう専門の担当者に過去の事例や判例なんか提示してもらって説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
色々ありがとうございます
そうですね まずは対面相談を・・
それと代金回収はできても 気分まかせで慰謝料は難しいってことですね

お礼日時:2018/04/25 20:20

№2です


二種類の訴訟を起こすしかありません。
よって簡易裁判所と地方裁判所で別個の日時・裁判官で審理されます。
代金請求訴訟は簡単ですが慰謝料請求訴訟は弁護士でも面倒な案件です。
また不愉快な思いに対する少額の慰謝料請求は訴訟自体受理されないかもしれません。
そんなことを認めていたら訴訟だらけになりますからね。
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この回答へのお礼

回答何度もありがとうございます
そうですか

お礼日時:2018/04/25 20:17

「代金支払」訴訟と「慰謝料請求」訴訟を各々提訴


なお慰謝料請求訴訟は地裁での本訴訟
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
をを
そういう手がありますか
で同時提議で同じ法廷で2つを行うってことですよね

お礼日時:2018/04/25 17:26

イヤイヤ取れるわけ無いですよ。



その程度の理由で10万や5万は取れません。

無料の弁護士相談で聞いてみては?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
ですよね

お礼日時:2018/04/25 17:24

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