プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1年前に、交通事故にあいました。
相手がセンターラインをこえてきたので、過失割合は私が0なんですが‥
その時の怪我が、
・右大腿骨骨折(粉砕)
・右足首関節骨折(粉砕)
・右前腕尺骨骨折
・全身打撲
・顔面挫傷
・逆行性記憶障害
でした。
4ヶ月半ほど入院し、リハビリにも通い、現在は松葉杖もつきながら仕事(営業、外回り)に復帰したんですが‥
正直、外回りという仕事に体がついていかず、仕事が急がしくてリハビリをする暇もなく、仕事をどうしようかと考えているんですが‥
こういう場合、仕事をやめても、相手方から給料って払ってもらえるんでしょうか?
あと、現在もリハビリ続行中なんですが、正座、あぐらが今後できないような状況です。
このような時は、後遺症害は何級になるのでしょうか?
教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

多部位のお怪我さぞご苦痛のことであった事とお見舞い申し上げます。

まず休損に付いてはNO2さんのおっしゃる通りです、ご自分で退職された場合は原則としては休損の継続した支払いは難しいです。しかし怪我が原因で解雇されたのであれば怪我の治療状況に応じて支払いします、企業は事故が原因で仕事が出来なく成っても解雇扱いにはしないでしょう。この案件は間違いなく、任意保険での対応に成りますから相手の保険会社の担当者がどう考えるかでしょうね。後遺障害もありますので、NO2さんのアドバイスの様に弁護士対応も考えるべきでしょう。後遺障害に付いては症状固定後半年ぐらいで医師より後遺症診断書を作成して頂き、任意保険会社を通して自算会調査事務所で判断しますが受傷部位から2箇所以上の「併合」という事も考えられますので簡単に等級は判断できませんのでご理解ください。
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>仕事をやめても、相手方から給料って払ってもらえるんでしょうか?



就労が不能であるという正当性があれば一定期間について認められる可能性があります。(認められている判例があります。)
但し、質問の「仕事が急がしくてリハビリをする暇もなく」では無理だと思いますよ。きちんと治療に専念された方がよいと思います。
治療に専念するあまり解雇になった場合なども一定期間について認められる可能性があります。(認められている判例があります。)

>正座、あぐらが今後できないような状況です。
このような時は、後遺症害は何級になるのでしょうか?

第12級(224万円)程度ではないかと思いますが、
認定するのは私ではないので弁護士さんに相談が必要かと思います。

弁護士さんに相談・依頼されていないのですかね?
自賠責・任意保険で低額な補償になること、
また、とても大きな怪我で後遺障害が残るようですから、
弁護士さんに依頼して弁護士基準で請求した方が今後の生活のためにも良いと思います。
弁護士さんは交通事故専門の方がよいでしょう。
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一部だけど後遺症の件、仕事中に車の事故で膝の曲がりが悪いので障害何級になるか聞いたら労働基準監督所では120度以上曲がれば障害に成らず一時金で終わりとのこと、認定受けるときは無理して曲げずこれ以上曲らないとかいたいとかいって障害級を受けるととくかもね、曲がる角度で級が変わるかもね。

級を受けるなら病院でも無理に曲げずに認定の病院報告書になるから。
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