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(1)〇〇大学の学生Aは部活動を終えて夜道を自転車で走っていたところ、警察官Kに呼び止められ、交番まで同行するよう求められた。Aは同行しなければならないか。

(2)
検察官Pが殺人罪の被疑者Aを辞書で殴打したところ、Aは「自分がやりました」と自白を始めた。この自白を書面に録取して、裁判の際に証拠として用いることは許されるか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

(1)任意同行なので同行しなくてよい。

もし、自転車運転が道交法に違反していれば現行犯逮捕で同行しなければならない。
(2)裁判の際に証拠として用いることは許される。しかし、Aが辞書で殴打されることに対し死を感じたと主張されれば証拠とならない。
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どちらも「否」ですね。

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