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前回ここで質問した内容に対するアドバイスありがとうございました。それらを参考にして、私は結論としてCを殺人既遂罪の間接正犯という方向でレポートをまとめたのですが、ABについて迷っています。
殺人の故意はないのだから傷害致死罪の共同正犯?でもCの罪名(殺人既遂罪)と違ってしまうのはおかしいですよね?殺人既遂罪の従犯になるんですか??
アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

まったくおかしくありません。

ABは共同実行の意思をもっている共同正犯ですが、C自体は、ABと一緒に犯行を共同にしようという意思は、元々、ないからです。

 そして、ABは殺人の故意はないですよね。痛めつける程度の意思しかないと思いましたが。

ABを殺人既遂の従犯などとしたら、大変ですよ。

なお、今回、勉強している方だと思ったので細かく指摘しませんでしたが、「教唆犯なのかそれとも間接正犯なのか、Cについてそのいずれであるかが問題となる。」というのが論点と言えば論点でしょう。
 そして、そのいずれと結論づけても良いわけですが、
教唆犯とすれば、結果的加重犯の教唆の成否へ、間接正犯とすれば、どの点で正犯性を認めるか、正犯とは何か、実行行為とは何か、この点について論ずるのが基本です。
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