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教えて下さい。
核拡散防止条約↓によると、アメリカは核を保有して良いが、北朝鮮は核を保有してはならないとなりますが、これ国際法違反ではないのでしょーか?

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%B8%E6%8B%A1 …

A 回答 (3件)

追記。


No2です。


私の「核拡散防止条約の決まりに反したらその国は「国際法違反をしている」ともなりません。」の発言。

当たり前の話ですが、条約に加盟した場合は違反となります。
その条約に加盟していない国が、その条約に違反した場合は、違反とはなりません。
と言う意味です。


不平等条約を強制的に他国に結ばせる行為は、国際法違反となりその条約(法)自体が違法であり無効となりますが、核拡散防止条約は国際政治において「強制」と言うに等しい状態で加盟しなければならないような代物であると言う事は事実ですが、締結にはその国が自ら加盟に調印しないと締結されないので、このような状態を「強制的に調印させられた」とは呼べません。



例えば、日本の現行憲法は、マッカーサーに押し付けられた憲法(法)である事は事実で、それが形式的にも強制的に結ばれたものである場合は、その憲法(法)そのものが違法であり無効となりますが、その当時の政治的側面は強制的なものであったのは事実ですが、形式的には日本側が自ら提案した条文という事になります。強制的にその国に憲法(法)を押し付ける行為は国際法違反であり、その法自体が無効となる事を知っていたマッカーサーだからこそ、形式に拘ったと言う側面もあります。

憲法学会の学者の中には「日本国憲法は、強制的に押し付けられたとも合意ともいえる」という立場の人も少なくありませんが、そういった背景があるからです。


核拡散防止条約も、政治的には強制的に加盟せざる終えないといってよいと思います。そして形式的にもその様な行為がまかり通っていた場合は、国際法違反となり無効な条約となるでしょう。

しかし、実質的には強制であっても、形式的には強制ではないので、国際法違反とはなりません。
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この回答へのお礼

実質的強制は国際法違反ですよ。

お礼日時:2018/05/03 21:30

核拡散防止条約は理不尽な条約ですが、条約の加盟は任意であり強制法ではありませんので、その条約そのものは国際法違反とはなりません。

それと同時に、核拡散防止条約の決まりに反したらその国は「国際法違反をしている」ともなりません。

条約というものは、その決まりに合意した国がその決まりを守るものであり、その決まりを守る気がないならばその条約に合意しなければよいのです。イスラエルやインド、パキスタンが核拡散防止条約に加盟せず核を保有したのはそのためです。



北朝鮮も、核保有そのもので言えば、核拡散防止条約を脱退していますので、イスラエルやインドのように正当化が出来るかもしれません。

しかし、イスラエルやインドと北朝鮮では決定的に違う事があります。
それは、国際法を守らない事です。

私はそこまで詳しくないので、イスラエルやインドが完璧に国際法を守っているかは分りませんが、「他人の国の国民を拉致する」「偽札や麻薬売買を国家ぐるみで行う」「奴隷労働や人身売買を国策として行う」などの重大な国際法違反や国家犯罪をイスラエルやインドはやっているでしょうか。

イスラエルやインド、パキスタンは国際法を人並みに守っている普通の国ですが、北朝鮮は明確な犯罪国家です。
イスラエルやインドとは、前提が違います。

よって、イスラエルやインドの例を挙げて北朝鮮の核保有の正当化をする事は不可能です。
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この回答へのお礼

ありがたいのでございます。

お礼日時:2018/05/03 21:27

北は、核をやらない、ということで米国などから


 援助をもらいましたが、
 核をやりました。

 約束したことは守れ、と言っているだけです。
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この回答へのお礼

ありがたいのでございます。

お礼日時:2018/05/03 21:26

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