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離婚裁判のときに、裁判所に対して「調査嘱託申立」をして、裁判所から銀行や郵便局、証券会社などに対し回答を求めることができると聞きました。

これは実際どのように行われるのでしょうか?
口座番号を知らずとも住所、名前だけでも調べられるのでしょうか?
また口座が解約されていても過去の取引記録は調査できるものでしょうか?

ご存知の方、ご教示願います。

A 回答 (1件)

名義人だれそれについて、口座の有無、あれば、残高の金額という形で問い合わせできます。

過去のも出来ます。
 調査嘱託申立書という形で、事件係属している裁判所に提出します。裁判所から、関係機関に問い合わせすることになり、出る場合もあれば、回答が出ないこともあります。
 記載するのは、相手先の名称 住所 代表者 です。
調査嘱託の場合、裁判所が採用すれば、回答書については当然に証拠として位置づけられ(当事者が書証としてあえてださなくてもという意味)ます。文書送付嘱託の場合と違う点です。

この回答への補足

a_little_for_you さん
ありがとうございます。

ということは「入出金等取引明細」もわかってしまうということですね?

補足日時:2004/10/18 14:12
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