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好きなタレントが書いたイラストを使い
オリジナルグッズを2個作って、タレントに1つ
プレゼントしたいと思っているのですが
こういうのは犯罪になるのでしょうか?
販売目的は全くありません。

A 回答 (2件)

普通は犯罪ではないと思いますよ。


サインをコピーしたわけでもないし、似せて作るなんて問題にはなりません。
また、相手の人(タレント)に一つあげるんでしょう。かわいいと思います。登録商標や意匠登録されているものをコピー(似せて作る)すれば、無償だろうと販売だろうとボランティアだろうと相手の権利を侵害することになりますが、設問の事例は心配ないと思います。
そのタレントがそのイラストを広くシンボライズするか商品として広く流通させる等、していれば別ですが。動機が単純ですから相手も喜ぶと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良かった犯罪じゃなくて。
安心しました、早速、注文しちゃいました。
喜んでくれると良いなぁ。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/07/16 03:37

営利目的が無い限り 犯罪にはなりませんよ その絵と


全く同じ物を(姿形)作ったわけでは無いのだから
あきらかに レプリカでしょ 
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます、安心しました。

お礼日時:2001/07/16 03:35

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