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給与支払い翌日に解雇になり、解雇予告手当の支払いが翌月給料日になります。
解雇予告手当以外にその間一ヶ月分の休業補償を請求できますか?
解雇予告手当を支払わない間は解雇が成立していない事からですが。

A 回答 (2件)

確かに質問者さんのケースでは、解雇予告手当の支払いがなされるまで解雇が成立していない可能性があり、解雇成立日までの労働基準法第26条に基づく休業手当を請求する余地はあると思います。


ただ、そうなると離職日がずれ、各種の手続きに齟齬が生ずることも懸念されます。
また、その請求に事業主が応じるかどうかは別ですから、その旨を事業主に伝え、事業主の反応を確認したうえで、最寄の労働基準監督署に相談されたら如何でしょうか。
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この回答へのお礼

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•••参考にならない方の回答が続きそうなので終わります。

お礼日時:2018/05/10 06:04

解雇予告が30日前に行われていれば解雇予告手当ては発生しない。



解雇予告30日前にが行われていなければ。
30日分の平均賃金の支払い義務。

10日前に予告した場合は。
30日-10日=20日で20日分の平均賃金の支払い義務。

給与支払い翌日解雇。
30日前予告無し。
給与支払日25日として、翌月給料支払日25日。
30日分の平均賃金賃金の支払いになります。
30日分の平均賃金が解雇予告手当てになります。

解雇予告は30日前に行うもの。
5月31日解雇予告が行割れた場合は。
6月1日から解雇期間が始まり30日後の6月30日24時(7月1日0時)が解雇予告期間の
最終日で契約期間の終了。
30日間の予告期間をおいてあるので解雇予告手当ては発生しない。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2018/05/10 06:04

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