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過去に障害基礎年金を受けていました。
この度主人が転職し、住所も変わりました。私は主人の扶養に入っています。転職先の職場は、私が過去に障害基礎年金を受けていたことは知らないので、障害基礎年金の方の住所変更はされていないと思います。

この場合、年金事務所に私が電話し、過去に障害基礎年金を受けていた旨を話し、住所変更手続きをしたいと話せば良いのでしょうか。

A 回答 (2件)

被保険者としての住所変更と、年金受給権者としての住所変更とは別物です(意外なほど知られていない)。


したがって、被保険者住所変更届や3号被保険者の届などを出すのみではNGです。

年金受給権者住所変更届を最寄りの年金事務所に提出して下さい。
https://goo.gl/ddxGFd のような PDF ファイルです。
(又は https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …

「受給権者」であって「受給者」ではありません。
これは、「いま現在は受けていないけれども過去に受けていた者も含む」ということを意味しています。
あなたの場合も該当するわけです。

障害基礎年金は、いったん受けられるようになったら、基本的に、死ぬまでは権利(基本権といいます)を喪いません。
つまり、一生「受給権者」です(基本権をずっと持ち続ける、ということ)。
障害の軽減や自らの申し出などによって各偶数月の振込が止められることがあります(支分権といいます)ので、一見すると権利(基本権)がそっくり無くなってしまったように錯覚しますが、そういうことではありません。

つまり、権利は基本権と支分権から成り立っています。
基本権の住所を変更するために「年金受給権者住所変更届」を出す必要があります。

ただし、あなたの住民票コードが日本年金機構のほうに収録されているならば、あなたの住民票の異動と同時に年金受給権者としての住所変更も自動的に行なわれています(住基ネットとの連動)。
あなたが日本年金機構の「ねんきんネット」というものに加入していれば、即座に収録の有無がわかります。
収録済であれば、基本的に手続きは不要です。
収録済でないときは、上述した「年金受給権者住所変更届」を出して下さい。ご主人の職場を通す必要などは一切ありません。そのまま年金事務所へ出して下さい。
(要は、基本的には、あなたがお考えになっているとおりです。)

本人確認を要するため、年金事務所への電話だけではコトが運びません。
必ず、直接、年金事務所の窓口へ出向いて下さい。

あなたがご主人の扶養(国民年金第3号被保険者)であるからといって、障害基礎年金の受給の状況などをご主人の職場に知らせる必要は、一切ありません。
同時に、障害基礎年金に関する届け出などをご主人の職場経由にする必要も、一切ありません。
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この回答へのお礼

解決しました

本当に隅々まで詳しく教えていただきありがとうございます!初めてきちんと納得出来ました。バカで申し訳ないです…。自分のことなんだから、しっかり分かっていなければならないのですが…。

足立区に引っ越した際に「年金受給権者住所変更届」を行いました。その後に母から「ねんきんネットに登録した方がいい」と言われて、登録済みでして、先ほど確認しましたら、マイナンバーも収録済になっておりました。

本当に朝から返答いただき、ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2018/05/16 09:05

今は受給されていないのですか?



住所は3号被保険者の届を出せばその住所に変更されていると思いますよ。
年金の種類ごとに管理している訳ではないので。
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この回答へのお礼

どう思う?

今は障害基礎年金は受けていません。

茨城から足立区に引っ越した時に、母に言われて年金事務所に何度も電話して話し、やはり住所変更手続きをしたんです。私自身も番号で管理されているなら、障害基礎年金の住所変更はしなくていいような気もしていて、今も母が言うことに納得できていなくて…。その時すでに第3号でした。ねんきん定期便のハガキ(あなたの障害基礎年金の支給は0円ですよという内容のハガキ。かつての総支給額が載ったハガキ)が、住所変更手続きをしないと旧住所に行ってしまうと聞きました。

また、住所変更をしていないと、同じ傷病で障害基礎年金が受けられなくなる可能性があると母は言っていました。

お礼日時:2018/05/16 07:52

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