プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人売買で相手が未成年の無免許と知らずに車を売ってしまいました。すぐに名義変更する約束をしたのにもかかわらず全くする気配がないんで、車を一時廃車しました。この場合向こうが車を運転して事故、当て逃げ、盗難、があった場合の責任は私がとらないといけないのですか?
ちなみにナンバープレートはかえしてくれなかったので車検証だけで一時廃車をしました。
教えてください。

A 回答 (4件)

すみやかに警察に相談することをおすすめします。



http://menkyo-web.com/kaisei/kaisei01.html
「無免許運転をする恐れがある人に対して車を提供し、無免許運転が起こった際には車の所有者にも無免許運転者と同等の罰則として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されます。」
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>個人売買で相手が未成年の無免許と知らずに車を売ってしまいました。



未成年でも保護者が同意していれば、契約は成立する。
保護者が同意しないで、解除を申し出ると、解除して返金しなければなりません。
無免許でも車の所有は出来ます。 公道を走るには、免許が必要なだけですので。

>この場合向こうが車を運転して事故、当て逃げ、盗難、があった場合の責任は私がとらないといけないのですか?

車所有者にもある程度責任があります。
当て逃げとかなら、警察から、連絡が来るでしょう。交通違反の呼び出しも、車所有者に来るでしょう。

>ちなみにナンバープレートはかえしてくれなかったので車検証だけで一時廃車をしました。

車検証がなければ、名義変更の手続きが出来ませんよ。
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売買契約に相手が、免許所有/無免許は無関係ですが、


>個人売買で相手が未成年

相手が未成年なら、売買契約は成立しません。
相手の親(などの親権者)が、契約解除を申し出たならば、
受け取った金額を全額返金しなければなりません。

即ち、その自動車の所有権は貴方にありますので、
事故などの場合は所有者としての責任を負います。
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車検証渡さなきゃ名義変更できないでしょ?

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