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手元に金額10万円が記入されていて、収入印紙が貼られていない
領収証があるのですが、発行者はある協同組合です。

公益法人の場合には収入印紙が必要ないということですが、
公益法人とは社団法人と財団法人ですから
この領収証は良いのでしょうか。

情報が不足していれば補足します。

A 回答 (1件)

協同組合でも、誰に何のために発行された領収書かで決まるようです。


詳しくは、下記のページをみて当てはめてください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/7125.HTM
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この回答へのお礼

協同組合等の中間法人の行為は、次のようになっています。
法令の規定等により利益分配できることになっている中間法人の場合に、
出資者以外の者との行為は営業になり、それ以外は営業になりません。

上記に該当するようです。

ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/16 20:46

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