秘密意匠と意匠法3条の2の関係について.。
先願が秘密意匠である場合、
先願にかかる意匠の部分の意匠についての
後願があり、その後、先願の意匠について、
登録され、20条3項の公報発行がありますが、
後願の扱いはどうなるのでしょう?
1・秘密意匠であろうとなかろうと、先願について公報の発行(20(3))があるので、拒絶される。
2・秘密機関経過まで意匠自体は公開されていないので、意匠が公開の後、後願が無効理由を持つ。
3・秘密意匠が公開されるまで後願の審理がストップする。
4・その他・・
どうなんでしょう???
条分だけ見ると1の気がしますが・・・
非公開の物を先願として排除されるのも変な気がします。
宜しくお願い致します。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
>20条3項については4項(⇒4号の間違いとする)の公開があったとき、その公開要件が満たされたと読むべき
とありますが、4号が公開された時(秘密請求期間終了後の公開時)まで3の2の適用がなくて後願出願人の審査がストップするのはおかしい気がします(憶測です)。先願はすでに登録されているので、すぐにでも後願拒絶してやらないと、後願出願人は多大な不利益(最大3年待つとか)を被りますし。。
特許の29の2と違うのは、「公知(新規)性の有無」というより、「創作性の有無」を重視していることだと思います。先願が公知でなくても先願に対して創作性なき後願は登録できないといった所だと思います。
この回答へのお礼
再び回答ありがとうございます。
創作性の有無を重視すればそういう解釈が自然ですね。
納得がいきました。
実務経験が無いのでわかりませんが、文理解釈上、
秘密意匠でも20条3項4号以外(書誌的事項)は公開されるので(20条4項)、3条の2はその公開時点で適用されるいえ、1の内容通り拒絶理由通知されると思います。
この場合14条4項2号より、後願出願人は長官に先願意匠を開示請求すれば、見る事が可能なので、問題ないと思います。
この回答への補足
先日、ある弁理士の人がこういう解釈もあるという話で、
「意匠法上の3の2は公知の拡大だから、
公知になっていない先願によって
後願が排除されるのはおかしい。
また、拒絶を知った第三者が
その拒絶原因が「拡大公知」なのに
見れないのもおかしい。
だから、公開された後に効力を有するべきで、
20条3項については4項の公開があったとき、
その公開要件が満たされたと読むべき。」
というお話があり、それもうなずける気がしたのです。
この回答へのお礼
ご回答ありがとう御座いました。
やっぱり1が有力なのですか。
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