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既出の質問(QNo.36954)ですが、どうも結論がはっきりしないようですので、再度質問させていただきます。
私は、秋葉原の店でWindowsNT WorkstationのOEM版(「本製品は、新規ご購入のハードウェアの添付品です。」とあるもの)を購入しました。これを、メーカー製PCにインストールすることは、違法になるでしょうか。
1)OEM版のインストールに関する制限の法的な根拠はあるのでしょうか。
2)上記制限は、販売する者に対する(マイクロソフト社が課した)制限であって、ソフトウェアの使用者を拘束することはできない、とは考えられないでしょうか。
3)制限が有効であるとした場合、HDDと一緒に買ってきたが、HDDが壊れた場合は使えなくなるのでしょうか。

A 回答 (4件)

1)OEM版のOSとともに、コンピュータ システム コンポーネントを購入する。


何が~コンポーネントに当たるかは、購入店、および、購入者が判断する。

2)上記1)で購入したOSを、同時に購入した~コンポーネントとともに1台のPCにインストールする。

3)上記2)のPC以外にOSをインストールしない。

4)もし、~コンポーネントが故障などで使用できない場合は、~コンポーネントを交換してもよい。

これでだいたい良いと思いますよ。
あとは、使用許諾を守るか守らないか、あなたの判断次第ですが、ライセンス違反などないようにしてくださいね。
また、何かあれば補足なり新規の質問なりしてください。
私が分かる回答なら、できる限り分かるまで回答します。
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使用許諾契約書に「本ソフトウェア製品が新しいコンピュータ システムあるいはコンピュータ システム コンポーネントに付随していない場合、本ソフトウェア製品を使用または複製することはできません。

」とありますので、OEM版を売っている店との間で、これが「コンピュータ システム コンポーネント」だ、との確認がとれれば、使用許諾条件を満たしていると考えていいのではないでしょうか。

まあ店との間でわざわざ確認をとる人はいませんよ。
これは、ごくごく簡単にいえば別PCに使わないということを難しく述べいているということです。
メーカー製PCであろうと何であろうとOEM元が同意しているなら何に使ってもかまいません。
(ただし、PCへの導入は1台限りでバックアップ目的で一回までのCDコピーが可能です)
あなたが言う販売店はOEM製品の製造者ではありませんから、そこまで購入店に確認してもお店の方は困られるだけです。製造者とはハードウェアを一緒に購入したときに付いてきたわけですから、厳密にはハードウェアの製造元です。
OSのOEMとはある商品を買ったとき、それに導入する(たとえば購入したHDD)に導入するのを許されたものです。ただし導入後、HDDドライブが壊れてももとのコンピュータ システム コンポーネントに違いはほとんどありませんから新しいHDD上でも使い続けることができます。
しかし、そのハードウェアを使っていない。別PCで使うのは避けるべきです。(ただし、購入したHDDをメーカー製PCに取り付けたならメーカーPCでも使えますよ)

よく考えてくださいよ。
「新規にご購入のハードウェアの添付品です。」
ということは、そのハードウェアに付いてきたものではなく結合(混和)したものとなるのです。ということはそのハードで使うことを目的として使うのが普通です。
<添付=法的には所有者が異なる2つ以上のものが結合して、所有権の得喪(得ることと失うこと)を生じること、付合(ぴったりと合致する)・混和(別の所有者に属す2つ以上のものが混合・融和して識別し得ないこと)・加工の総称(広辞苑より)>
そして、コンピュータ システム コンポーネントとはそのハードウェアを導入したPC環境、若しくはそのハードウェアを使っていた環境のことです。

分かりにくいでしょうが、はっきり言えばハードウェアの添付品であれば、そのハードウェアを使うPCもしくは使っていたPCでのみ使うことが許されるのです。添付はただ付いてくるから何でも使えるという意味では決してありません。
これでご理解いただければ良いですけど・・・
もしまだ、何か分からない点があれば、これについての補足を何度でもしてください。

この回答への補足

問題点を整理したいと思います。

<確認したいこと>
要件としては、ショップで売っているOEM版のWindows OSを買ってきて、PCにインストールして使う場合、使用許諾契約違反に当たらない使い方とは何か。

<以下のの条件をすべて満たす場合適法と考える>
1)OEM版のOSとともに、コンピュータ システム コンポーネントを購入する。
何が~コンポーネントに当たるかは、購入店、および、購入者が判断する。

2)上記1)で購入したOSを、同時に購入した~コンポーネントとともに1台のPCにインストールする。

3)上記2)のPC以外にOSをインストールしない。

4)もし、~コンポーネントが故障などで使用できない場合は、~コンポーネントを交換してもよい。

で、よろしいでしょうか。

補足日時:2001/07/17 17:46
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私の所見です。



1)法的根拠は、使用許諾がない場合、インストール自身が著作権の侵害(複製を作成する)ですので、著作権法違反になります。使用許諾というのは、ある一定の条件のもと複製(インストール)を認める権利です。ですので、使用許諾を守らない場合、一般的には違法となります。
2)1)のことを考えれば、これは使用者に対する制限で、販売者に対する制限ではないと考えます。(だからといって、販売者がどのような形態で打ってもいいとは思いませんが・・・。ただこの問題は、使用許諾との問題とは別の問題です。)
3)「同時に購入した」ハードウェア等というあいまいな表現ですので、わかりにくいのですが、正確にはMicrosoftに問い合わせるべきだと思います。(私も別のライセンス関係の問題で問い合わせしました。文書回答ではありませんでしたが、口頭回答をもらいました。)

お役に立てば幸いです。

この回答への補足

ありがとうございます。

3)についてマイクロソフト社に問い合わせて、以下の回答(口頭)を得ました。

1)OEM版の使用許諾契約書にあるとおり、契約の当事者はマイクロソフト社ではなく、OEM製品(PC等の)製造者である。よって、許諾契約内容についてはOEM製品製造者との間で確認しなければならない。

2)使用許諾契約書の「コンピュータ システム コンポーネント」が何を指すかについても、OEM製品製造者との間で確認しなければならない。

3)OEM版のライセンスはマイクロソフト社は管理していない。Product IDがどのOEM先に供与されているかも管理していない。すべて、OEM製品製造者に管理が任されている。

ということでした。
使用許諾契約書に「本ソフトウェア製品が新しいコンピュータ システムあるいはコンピュータ システム コンポーネントに付随していない場合、本ソフトウェア製品を使用または複製することはできません。」とありますので、OEM版を売っている店との間で、これが「コンピュータ システム コンポーネント」だ、との確認がとれれば、使用許諾条件を満たしていると考えていいのではないでしょうか。

補足日時:2001/07/17 11:25
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前の回答では誰でも混乱しそうですね。


(みなさん、回答ばらばら)
最初に述べておきます基本的にOEMは、相手ブランドによる販売ですから、OSの場合はあるハードなどを買うときにそのハードメーカーブランドとして優待販売できる特別なものです。各ソフト会社の使用許諾証明書をまずよくご覧になって導入してください。

1.
これはソフトメーカーの著作権法上に基づくライセンス許諾、使用許諾契約書であれば、購入し導入した時点でこの許諾に同意したこととなるため、その後の制限については一切はライセンス書、許諾証明書に従わなければなりません。
(これは、あなたがOSを導入するときに使用許諾契約に同意するとした時点で、法的にもマ社のライセンスに従わなければならなくなります。これが分からないってことは、ちゃんと読んでますか?導入時の許諾書、簡単に目を通さないともしかしたら無理な制限があってあなたに不利益になることもありますよ・・といっても大半の人は読みもしないでしょうけどね。ただ、最初に導入するときはなるべく目を通しましょう。特に初心者の方や、ライセンスを良く理解していない方。ちなみに、使用許諾契約書証書とPC上で表示される使用許諾ウィンドウは同一のものが使われていることが多いですからどちらを参照されてもかまいません)

2.
基本的に買う側にも使う権利がありますが、使う上での義務も生じます。インストール制限は販売店、利用者ともに著作権法に基づいて科せられた義務です。(ただし、若干販売店と利用者(ユーザー)の義務と権利は異なります)

3.
これについては、使えなくなることはありません。
これは、一台の新規ハードウェア(PC本体)に与えられるもので、買った商品そのものに必ず導入しなければいけないという訳ではありません。(ただし、プリインストールや特定のPCを購入したときに付いてきたものを除く)
すなわち、そのPCが自作である場合であろうと何であろうと、同じPCである以上何度導入しても制限はありません。これは、HDDの交換程度でなくなるライセンスではありませんから心配しなくて結構です。
ただし、他のPCにも1つのライセンスしか取得していないのに、同時に導入した場合は違法となります。

ちょっとわかりにくいところや重複しているところもありますが、ご了承下さい。
もし、何か分からない不明な点があれば、再度補足要求をお願いします。

この回答への補足

詳細な回答ありがとうございます。

著作権法により使用許諾契約内容が法的有効性を持っていることは理解できました。

ところで、秋葉原のPCショップで売っているOEM品の著作権者は、だれなのでしょうか。パーツ製造メーカでもなさそうですし、やっぱりショップということになるんでしょうか。

なお、マイクロソフト社への問い合わせを、msystemさんの補足に書き込みましたので、ご覧下さい。

補足日時:2001/07/17 11:50
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