うちの近辺は第一種低層住居専用地域になっています。
当然色々制約があるのですが、道路をはさんで向かいに家が2軒建つとします。
我が家からは見ると南側です。
第一種低層なので、2階以上は無理なはずなのですが、そこは1階に駐車場を造り、
その上に2階建ての住居を造ることは可能ですか?
外見上は3階建てのような家になります。
また、さらに高台になっている所にも家が建つとなると、完璧に我が家からは太陽が隠れてしまうのですが、この場合日照権などは問題ありませんか?
そもそも高台がある場合、建築基準を満たされていれば、日が当たらない家があっても
日照権の問題とはならないのでしょうか?
うまく説明できず、申し訳ありません。
専門の方がいましたら、ぜひとも教えて頂きたいのでよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、第一種低層専用住宅の規制では階数の規制があるわけではありません。
1.建物の高さについては10m又は12m以下となっています。(地域により10mの場所、12mの場所があります)
2.道路斜線規制が厳しくなっています。1:1.25です。
3.軒高さが7mを超える場合や階数が3以上の縦喪については、日影規制がかかります。
>その上に2階建ての住居を造ることは可能ですか?
上記の通り規制範囲内で建てることは可能です。
通常の2階建て建物では屋根の部分を入れると7m強です。3階建てにすると10m強ですが、1Fを低くする、半地下にする、3Fを屋根天井にするなど工夫すれば10m規制でも入ります。
>この場合日照権などは問題ありませんか?
3階建てについては3番の日影規制の対象になり一定限度で確保されます。
>建築基準を満たされていれば、日が当たらない家があっても日照権の問題とはならないのでしょうか?
日照権というのは、明文化された法律は存在しません。
強いて言うと、憲法25条の「健康で文化的な生活を営む」に含まれる概念です。
これを具体化した法律としては建築基準法の規定する日影規制等です。
従いましてこれを満足する限りは全く問題ありません。
あっ階数ではないのですか‥。色々教えて頂きありがとうございました。
よく知っている方からアドバイス頂き、よく分かりました。言葉は知っていても、それが私たちを守ってくれるか‥というと全くそうではないのですね。
No.2
- 回答日時:
都市計画法の用途地域の中では、ご質問者の「第一種低層住居専用地域」が、最も厳しい条件の地域と考えて良いでしょう。
この地域は、一般の個人住宅用の環境保護を目的としています。
しかしながら、「一般の個人住宅」と言う場合は、二階建てまでは問題なく建てられることを前提としています。(平屋までの規制では日本の現状に合いませんし)
その二階建てを前提に定められた「高さ制限」が、通常10mとされたわけです。(階数制限ではないのです)
個人住宅の場合、一階あたり3mも見れば充分ですので、二階建てでも6mで済むわけですね。
ところが、三階建て低層マンションとか、個人住宅の三階建てとかいう、いわば法律の想定からはずれた建物が現れたために、既に居住している人から見ると、あんな高い物が建てられるのか、といった疑問を感じるようになっているのです。
日照権の問題も、最も厳しい高さ制限を設けているので、逆にそれ以上の日照による規制はかけにくくなってしまうというわけで、集合住宅に対する規制がある程度でしょうか。
こういった背景から、残念ながら相手が個人住宅の場合は、ご質問の「三階建て」も「日照権」も、問題とすることはかなり困難でしょう。
気休めではないですが、もし日照権を問題にするようになると、逆にご質問者の北側の方から、例え二階建てでも日照が妨げられるとクレームが付けられることもありえるので、現状で納得されざるを得ないと思います。
他の地域から見れば、一種住専に住まわれているのは、多くの点で恵まれていますし、羨ましいくらいですね・・・というのも気休めにもなりませんか。
ありがとうございます。日照権と言葉はあってもどのような物なのか分かりにくかったのですが、教えて頂きよく分かりました。諦めも必要かもしれませんね。
今はダウンライトを考えているところです。ありがとうございました。<最後‥十分気休めになります。上ばかり見てはキリがないですしね。
No.1
- 回答日時:
建築基準法では、第一種低層での高さ制限は、10m又は12mとなっています。
この制限の範囲では、3階建ては可能です。
但し、各自治体で条例で制限を厳しくしている場合もあります。
また、高度指定がされていると、第一種低層では第一種高度での規制になりますが、向かいの家から見ると北側道路になるので、有利な敷地形状になり、高さ規制いっぱいの建物が建てられる可能があります。
他に、日陰規制がありますが、各自治体が条例で指定した地域で対象になります。
規制される場合には、第一種低層では7m以上の建物が対象となります。
日照権での争いについて、日陰規制が出来てからは行政は一定規模以上を対象として、話し合いの場を作る程度になっています。
基準を満たしている場合争いは、個人での話し合いか裁判しか対抗する方法は無いようになっています。
参考URL:http://www.city.ota.tokyo.jp/ota/ken-shin/kentik …
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